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アルバイトの有給休暇について
1年と2ヶ月、ホームストックでアルバイトをしています(1日3時間、週に平均3日/月によってまちまちですが1ヶ月35時間程度)。 アルバイトでも有給休暇がもらえるということを耳にしました。 私の場合何日程度申請出来るものなのでしょうか。
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- srafp
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> 有休でお願いしたはずです、と店長に言ったところ > 「アルバイトにそんなものあるわけないし、第一、(有休は付与しないと)契約書に書いてあったはずだ」 > と言われました。 > 契約書の控えは探せばあると思うのですが、 > そんな法に反することが果たして契約書に記載してあるものなのでしょうか… 書いてあったとしても労働基準法第13条によりその項目は無効です。 ※労働基準法第13条 この法律に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分に ついては無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で 定める基準とよる。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> アルバイトでも有給休暇がもらえるということを耳にしました。 労基法第39条第3項第1号には 『1週間の所定労働日数が通常の労働者の所定日数に比し相当程度少ないものとして命令で 定める日数以下の労働者には、有給休暇は比例付与とします』 と言う意味のことが書いてあり、則第24条の3第2項により「通常の労働者の所定日数」は 5.3日としております。 前置きはここまでとして 有給休暇は、所定労働時間では区別せず、週所定労働日数に応じて比例付与となりますので、週3日の所定労働が常態となっていてるのであれぱ、法律による年間付与日数は勤続年数に応じて次ぎのようになります。 ・勤続6箇月 5日 ・勤続1年6箇月 6日 ・勤続2年6箇月 6日 ・勤続3年6箇月 7日 ・勤続4年6箇月 9日 ・勤続5年6箇月 10日 ・勤続6年6箇月以上 11日 尚、直近1年間(最初は6ヶ月間)の出勤率が8割を切る場合には付与されませんので、例えば、勤続6箇月では出勤率が7割だったのであれば、1年6箇月に達するまでの間はゼロ日。6箇月を越えて1年6箇月までの1年間の出勤率が8割以上であれば、6日が付与されます。 > 私の場合何日程度申請出来るものなのでしょうか。 常態として週労働日数が3日で、最初の3ヶ月間の出勤率が8割であれば、5日間ですね。
- R48
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労基法で認められているのは、参照URLの通りですが、 法では質問者さんのような勤務時間は想定していませんねえ(短すぎ)。 恐らく申請しても笑われるだけです、人使いの荒い関西系の会社ですし。 フルタイム働くようになってから申請することをお勧めします、現状では雇い止めされますよ。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 今月末でこのバイトは辞めるのですが、 有休として申請した箇所は見事に公休へと振り替えられていました。 有休でお願いしたはずです、と店長に言ったところ 「アルバイトにそんなものあるわけないし、第一、(有休は付与しないと)契約書に書いてあったはずだ」 と言われました。 契約書の控えは探せばあると思うのですが、 そんな法に反することが果たして契約書に記載してあるものなのでしょうか…