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アルバイトの有給休暇について

はじめまして 居酒屋のキッチンでアルバイトをしているのですが、有給休暇の計算がよくわかりません。 現在勤務開始から2年9ヶ月たちます。 時給は1000円で 週の出勤数もバラバラで週1回しか入らない時や、週7回入るときもありました。 また、1日に働く時間も6時間の日もあれば12時間の日もあります。 年間100万~130万程の収入です。 この場合どのくらい有給はもらえるのでしょうか? 言えば会社側から教えてもらえるのでしょうか? また、アルバイトでも簡単に確実に有給は貰えるのでしょうか? 有給発生から2年で失効ということですが、2年以内に申請してしまえば有給休暇を取る日は2年を過ぎていても大丈夫ですか? 質問ばかりで申し訳ありません。

みんなの回答

回答No.3

アルバイトの有給に関しては支給する方が妥当性があるものの 支給を受けたいのか そうでないのかは判断の分かれ目です 又同時にアルバイトが長期勤務したと仮定しても 支給するべきか はたまた支給しなくとも良いのか 会社側の判断となります 有給休暇とは本来 旧来の日本の雇用体系から生まれた固定的休暇の取得の事ですが 今後はアルバイトでも取得出来る社会情勢があるものの 支給の要件を満たしているとは言え  取得の権利 支給の義務 が必ずしも一致する休暇制度ではありません あくまでも雇用の形態が多様性を伴う事と同列に扱わなければならない 事実として認識しなければならない制度でもあるのです 一言で申し上げれば制度があるからと言って 必ずしも支給しなければならない制度ではありません この概念は退職金と同様の認識です もっと簡単に申し上げれば貴方の会社は支給されても  だからと言って他社でも支給されなければならない制度ではありません と言う事になる制度です ※貴方の会社の事は貴方の会社の担当者に聞かなければ回答は不可能なのです

  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.2

労働基準法では有給の取得日数はアルバイトだからという給料や身分からの制限はありません。 1日に何時間働くのが前提か、週に何回出勤なのか、継続して何年勤務しているか、 月の出勤日の内何割くらい出勤したのかが実際上問題となります。  詳しくは会社の担当の人に聞いた方が早いです。 2年失効の件は申請日ではなく取得日です。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

貴方はどういう契約をしているんですか? 契約した週の労働時間は何時間ですか? アルバイトの有給休暇の付与日数は 週の労働日数に対する比例付与なので http://www.roudousha.net/holiday/020_baito.html 使うのも労働義務のある日に 労働を免除されて賃金が支払われるので 休日には使えませんよ。 土日休みのサラリーマンが土日に有給休暇は取れないのと同じです。 与えられた日から時効まで2年ということなので それが過ぎれば次の年の有給休暇が付与されているでしょう。 時効に近い日数から使えということになっているので 使うのは去年付与された分です。

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