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不特定物債権について

不特定物債権について質問です 不特定物債権は402条によって特定物になると規定されています。 このときの「物の給付をするのに必要な行為を完了した事」というのは具体的に言うとどのような場面なのでしょうか?引き渡したとき~と各サイトで書いてあったのですが、引き渡したあと特定だとおかしいような気がします。特定物は瑕疵があったときは担保責任を負いますが、不特定物は瑕疵があったときは債務不履行と見做され、現実の提供があったとはされません。不特定物を引き渡したときに瑕疵がなければ特定物となりますが、此れは新たに瑕疵が発見されたときに特定物の担保責任が発生するということなんでしょうか??さっぱり分かりません=_=; 何卒私の為にご教授お願いします!!

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  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 まず,402条は,401条の間違いですね。  通常は,種類債権の特定は,履行と同時に行われることになります。しかし,給付物の特定と履行とがずれることがあるので,危険負担を定める必要上,このような規定があります。  原則としては,持参債務では,目的物を債権者の住所において提供した時点なので,引渡時点とほとんど同じになります。  一方,取立債務であれば,債務者が自分のところで,その債権者に引き渡すべきであることがわかるように,他の物から目的物を取り分け,いつでも債権者に引き渡せる状態にして,そのことを債権者に通知することで特定します。  あとは,個々の契約において,その給付の性質や取引慣習によって決められることになります。  後段の話は,種類債権の場合は,その種類債権のうち,瑕疵がないものを供給するというのが当事者の合理的な意思です。  このため,債権者がその瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として容認し,債務者に瑕疵担保責任を問うなどの事情がある場合を除いては,瑕疵あるものを給付した場合,債務の本旨に従った履行とは言えません。  債権者は,債務の本旨の履行のため,債務者に対して取替や追完によって完全な給付の請求ができます。 (最判昭和36年12月15日のスピーカー事件(百選第5版II-53)参照)

  • expect25
  • ベストアンサー率44% (73/164)
回答No.1

持参債務では、提供(cf§413受領遅滞)のとき。 取立債権では、他の物と区別して保管を始めたとき。 だったと思います。 ネットで検索するより、基本書(有斐閣などの)をお読みになった方がいいと思いますよ。

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