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不特定債権

不特定債権 不特定債権の引渡し場所は、どこでしょうか? 不特定債権には、持参債務、取立債務、送付債務などがありますが、履行地はすべて民法484条後段より、債権者の現在の住所地になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。 第四百八十四条  弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。

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回答No.1

持参債務,取立債務,送付債務,という概念自体に,「弁済すべき場所について別段の意思表示」が含まれてますやん。持参債務は「債権者様方に持参します」,やし,取立債務は「債務者様方にお引取に伺います」やし,送付債務は「宅配屋さんで発送します」やし。 目的物が何時特定するかは,別途勉強して下さい。 言うてはることの意味が良う分からんので,こんなもんで。

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