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職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき?
タックスアンサーで調べたところ「職務に必要な技術などを習得する費用を支出したときに、支給したこれらの費用が一定の要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。」とありますが、下記の例がそれに該当するかどうか判断に迷っています。 事務業務の円滑化を目的とし、従業員のPCスキルの充実を図るため、パソコンスクールへの入学金、受講料の半額を事業所が助成する。 対象者は、当該事業所に勤務する者で、希望するもの。 尚、当事業所は 社会福祉法人の経営する、社会福祉事業を運営する事業所であること。
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こんにちは。 一般的には、こういった業務に必要な知識や、技術を習得するためにかかった 費用は「研修費」として計上することが出来ます。 また、従業員への教育訓練費は「福利厚生費」勘定に計上することも可能です。 ご質問の、従業員のPCスキルの充実を図るためのパソコンスクールへの費用 ですが、先に述べた「研修費・福利厚生費」に、計上出来るのはもちろん あなたの事業所が社会福祉法人の経営する、社会福祉事業を運営する事業所で あるという事ですので、研修費助成金制度の対象ではありませんか。 この制度については、質問者様のほうがお詳しいと思いますが・・・。
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- zorro
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回答No.1
経費としてかまいません。
質問者
お礼
ありがとうございました。 そのように処理します^^
お礼
ありがとうございます。 研修費助成制度ですか・・・記憶にないです(苦笑) 行政からの補助ですかねぇ?一度調べてみたいと思います。