• ベストアンサー

職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき?

タックスアンサーで調べたところ「職務に必要な技術などを習得する費用を支出したときに、支給したこれらの費用が一定の要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。」とありますが、下記の例がそれに該当するかどうか判断に迷っています。 事務業務の円滑化を目的とし、従業員のPCスキルの充実を図るため、パソコンスクールへの入学金、受講料の半額を事業所が助成する。 対象者は、当該事業所に勤務する者で、希望するもの。 尚、当事業所は 社会福祉法人の経営する、社会福祉事業を運営する事業所であること。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

こんにちは。 一般的には、こういった業務に必要な知識や、技術を習得するためにかかった 費用は「研修費」として計上することが出来ます。 また、従業員への教育訓練費は「福利厚生費」勘定に計上することも可能です。 ご質問の、従業員のPCスキルの充実を図るためのパソコンスクールへの費用 ですが、先に述べた「研修費・福利厚生費」に、計上出来るのはもちろん あなたの事業所が社会福祉法人の経営する、社会福祉事業を運営する事業所で あるという事ですので、研修費助成金制度の対象ではありませんか。 この制度については、質問者様のほうがお詳しいと思いますが・・・。

y-a-s-n
質問者

お礼

ありがとうございます。 研修費助成制度ですか・・・記憶にないです(苦笑) 行政からの補助ですかねぇ?一度調べてみたいと思います。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

経費としてかまいません。

y-a-s-n
質問者

お礼

ありがとうございました。 そのように処理します^^

関連するQ&A