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確定申告していません。

昨年保険の満期で150万円受け取りました。支払い総額は130万円位でしたが、確定申告しなければだめでしたか?していないんですが、今からすると罰金などあるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

申告しましょう。 いきなり罰則はまず無いです。 あるのは、遅れたぶんの利息として延滞税などがかかるぐらいです。 申告の種類ですが、 一般の確定申告である期限内申告を期限内申告、期限を過ぎたものを期限後申告、期限内申告を出し期限内に修正する申告を訂正申告、期限後に修正するものを修正申告といいます。 ですのであなたが出すのは、通常の申告と同じ様式で申告を行う、期限後申告です。ただ、別途収入がある場合には修正申告扱いになるかもしれません。税務署へ確認しても注意されるぐらいです。

その他の回答 (3)

回答No.3

申告義務があります。 ただし、特別控除があるので所得が発生しない場合もあります。 計算式は以下です。 一時所得=(受取った満期金額-既払い保険料)-50万円(特別控除)×1/2 以上の計算式に当てはめると所得金額がマイナスになり、所得がありませんから税金は掛かりません。 ただし、満期保険金を受け取った場合でも受取人が違う場合、 一時所得にならず、贈与税対象になります。 また養老保険や変額年金で5年以内に解約した場合、金融類似商品とみなされる為、計算式= 差益金 × 20%と課税になりますので注意を。

noname#60682
質問者

お礼

税金が掛からないと知りホッとしました。ありがとうございました!

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

再登場です。 確定申告は3月で終わっています。 従って現在ご質問者様の収支は確定してることになります。 そこに今回の保険満期の収入があったことが判った。 なのですでに確定してる収支を変更する必要があります。 その事を「修正申告」と言います。 源泉徴収票・保険満期の収入を証明する書類「はがきなど」と印鑑 で行えます。 詳細はお住まい地域の税務署にご確認下さい。

noname#60682
質問者

お礼

わかりました!ありがとうございました!早速税務署に問い合わせてみます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

問題ないですよ。修正申告で可能です。

noname#60682
質問者

お礼

すみません。修正申告とはなんでしょうか?何もわからずお恥ずかしいですが。

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