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確定申告しなければいけないか?

簡保の養老保険が満期になり満期金を受け取りました。 また、株の譲渡益が15万円ほどあります。 2つの所得を合わすと20万円を超えるかもしれません。 この場合、確定申告をしなければいけませんでしょうか。 因みに、私は給与所得者です。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 そうですね、0円(保険一時金)+15万円(株式譲渡益)になります。 給与所得者であれば申告の必要が有りません。 また、他の所得がない場合は基礎控除38万円が適用されますから、申告をすれば所得税は0円になります。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 所得は「0+30万円」です。

zither
質問者

補足

すいませんでした。訂正します。正確には、 「0円(保険一時金)+15万円(株式譲渡益)」 です。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円を超える場合は確定申告の必要が有ります。 なお、20万円以下で確定申告の必要がない場合でも、医療費控除などのために確定申告をするときには、給与以外の20万円以下の所得についても、全て申告をする必要が有ります。 又、満期保険金については「一時所得」となりますが、次のように計算されます。 受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。 この一時所得と株式会社の譲渡益を併せて20万円以下であれば申告の必要が有りません。

zither
質問者

補足

>受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。 この金額は0円なのですが、“受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料”が30万円ほどあり、 株式の譲渡益が15万円ほどあります。 この場合、所得は「0+30万円」なのか「30+15万円」のどちらなのでしょうか?

回答No.1

はい、そうです。