- ベストアンサー
かんぽの満期の確定申告について教えて下さい。
個人事業主です。 昨年、養老保険が満期になりました。 差引支払保険金額が1,100,000円。 既払込保険料等が1,550,000円です。 払った額の方が多いので、確定申告は必要ないと思われますが、 確定申告書Bの第2表の「一時所得に関する事項」の欄に記入が必要でしょうか? 「支払金額等のお知らせ」のハガキも添付の必要がありますか? どなたか教えて下さると助かります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
保険金の満期は契約者、受取人で税金の種類が違います。(所得税の一時所得又は雑所得、贈与税) 満期の場合、受取金額が50万を超える場合、税務署に通知が行くので、(<払った額の方が多いので、確定申告は必要ないと思われ>にかかわらず)受取額及び必要経費を申告するのでは?(支払金額等のお知らせ) >「支払金額等のお知らせ」のハガキも添付の必要がありますか? その文面に添付とかの記載は? 確定申告で金額記入の際に必要ですし、差引支払保険金額や既払込保険料等に間違いがないかをその「お知らせ」で(税務署側でも)確認しやすい(受取金額が50万を超える場合、税務署に通知が行っていますが添付した方が簡単)
その他の回答 (2)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
No.2です。 >事業所得-45万円ということなのでしょうか? そのとおりです。 総合課税ですから、事業所得との合算になりマイナス分は引けるということになります。 あと、確認ですが、保険期間は5年を超えていますよね。 5年以下だと源泉分離課税になるので通損できません。
お礼
保険期間は5年以上です。 度々のご回答ありがとうございました。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>払った額の方が多いので、確定申告は必要ないと思われますが、 え、本当ですか? 養老保険で赤字ですか。 普通、増えますよね。 >確定申告書Bの第2表の「一時所得に関する事項」の欄に記入が必要でしょうか? 本当に赤字なら、その分事業所得と通損できます。 申告したほうが得です。 >「支払金額等のお知らせ」のハガキも添付の必要がありますか? いいえ。 必要ありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 特別養老保険(5倍型)でした。 間違いなく支払額の方が45万円ほど多いです。 貸付金の利用などは一度もありません。 結果的に契約期間中に給付金の請求もしたことが無かったので だいぶ損になってしまいましたが、まぁ、健康でいられて良かったです。 >本当に赤字なら、その分事業所得と通損できます。 申告したほうが得です。 事業所得-45万円ということなのでしょうか? 赤字の分は0で事業所得には影響がないと思っていました。 教えていただきありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 支払った額の方が多いので確定申告の必要はないのですね。 ハガキには添付などは記載されていませんが、税務署から確認の電話とかきたら面倒なので添付したいと思います。