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確定申告に詳しい方お願いします
生命保険の満期で(1)350万の掛け金→500万の満期(差額150万の一時所得) 生命保険中途解約(2)300万の掛け金→200万の払戻金(マイナス100万)の場合、(1)と(2)の合算で申告はできないのでしょうか、(1)の一時所得だけを確定申告をして税金の支払いでしょうか。
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一時所得内での内部通算は可能です。 なので所得から損を引いて、50万円を引いて。 半分にしてから総合課税に入れるか。 税務相談になるので詳しいことはページを記載します。 それで確認を。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/04.htm
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解約返戻金も一時所得になるんですよ。 一時所得の内部通算の対象ですので。
補足
先日税理士から通知があり、私の保険の解約払戻金では通算にできないらしいです(詳しくは税務署に聞く必用があります)返答ありがとうございました。
- goold-man
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追加 NO3は無視して!(一時所得内の内部通算の可否により)
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
生命保険契約が満期になり満期保険金を受け取った場合には、・・・所得税、贈与税のいずれかの課税の対象(参考URL)とあり、解約返戻金(解約すると当然、掛け金より少ない還付となり、配当部分などの所得はない)は該当しないと思います。 (1)の一時所得だけを確定申告をして税金の支払いでしょう。
- rokutaro36
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同一年内に解約した場合には、合算可能です。 ただし、もともと解約払戻金がない保険は、 合算することができません。 例えば…… 「生命保険中途解約(2)300万の掛け金→ 200万の払戻金(マイナス100万)の場合」 の300万円の掛け金の中に、定期特約など解約払戻金が もともとない保険の保険料が含まれている場合、 その分は合算の対象から抜かなければなりません。 例えば…… 300万円のうち、終身保険200万円、定期特約100万円 ならば、定期特約100万円の保険料は合算できませんから、 200万円の掛け金に対して、200万円が戻ってくることになり、 プラスマイナスゼロということになります。
補足
丁寧な回答ありがとうございます。(2)を具体的に書きます、もともと「定期付終身保険」でした、これを10年前に「払い済み保険」にし、昨年解約しました。支払い通知書には「掛け金100万、解約払戻金20万」とあったのでこれを合算できなきかと思い質問しました。今年の確定申告は税理士に頼みましたが、これを合算していないので質問しました。
補足
ご丁寧な回答ありがとうございます、私の(2)の保険は払い済み保険です、これが>注) 定期保険の保険期間が満了した場合のように収入金額(満期保険金等)のないものは内部通算できません。 これに該当するのかどうか調べます