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有形固定資産の対象となるか?

個人事業主として、お店を持つ予定です。 現在はまだ個人事業主としての手続きは一切とっておりません。 自身で製作した物も販売予定で、 ミシンを購入しこれから製作していこうと思っているのですが、手続きをとっていない状況でミシンは有形固定資産になるのでしょうか? オープン時期が未定で来年度になる可能性もあります。 たとえば、何らかの理由で(たとえば場所がなかなかみつからない等)オープンが1~2年先になってしまった場合、今購入してしまったミシンは対象になるのでしょうか? ミシンを購入して製作を早く進めたいと思っているのですが、上記のことで躊躇しています。 よろしくお願いします。

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  • river1
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回答No.2

税務署に「開廃業届」を提出する以前に掛った物は、10万円以上の購入物は、減価償却資産の区分に従って、購入時から「開廃業届」を提出するまでの期間の償却が済んだ物として会計されます。 事業に使う物で10万円未満の物は、「開廃業届」を提出した日付で一括して繰延資産「開業費」または「創業費」として資産計上して、耐用年数5年で減価償却されます。 また、「開廃業届」を提出する前には、事業経費となる如何なる「勘定科目」も発生しません。 質問のミシンの場合、10万円未満であれば繰延資産「開業費」または「創業費」の一部として耐用年数5年で減価償却する事となります。 個人事業主としてミシンを使って仕事をするのなら、#1さんのアドバイス通り、無店舗販売ということで作成&販売を始めて、早く税務署に「開廃業届」を提出した方が掛かった経費も認められる事となります。 開業する為の相談なら、地元の商工会議所に行くと事業創業者の為に開業の為の手続きの仕方や会計帳簿の付け方など色々と教えてくれます。 一度問い合わせてみては如何でしょうか。 ご参考まで

noname#61229
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。 一度、商工会議所にたずねてみようと思います。

その他の回答 (1)

noname#64531
noname#64531
回答No.1

ミシンも10万越えるいいヤツもあるようですね。 オープンまでまたなくても、無店舗販売ということで 作成&販売を始められたらよろしいのでは。

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