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雇用保険対象者になる?
どなたか教えてください。 1年以上勤務。 毎月 労働時間が 1週目・・・20時間 2週目・・・16時間 3週目・・・16時間 4週目・・・22時間 の場合雇用保険にはいれるのでしょうか?
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http://www.koyou-hoken.net/jyogai.html 【雇用保険の適用除外者】 ● 短時間就労者 以下の要件に当てはまる場合には、雇用保険へ加入することができます。 【1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方。】 つまり「短時間就労者」であっても「1年以上」であり、かつ、「1週間の所定労働時間が20時間以上」であれば加入出来ます。 >1年以上勤務。 >毎月 >労働時間が >1週目・・・20時間 >2週目・・・16時間 >3週目・・・16時間 >4週目・・・22時間 問題になるのは「実労働時間」ではなく「所定労働時間」です。 つまり、加入要件には「1週間に働く時間が20時間以上と決められている」のが必要であり「実際に、1週間に何時間働いたか?」は関係ありません。 なので「例え毎週20時間以上働いていても、いつでも自由に働いて良いなど、必ず働かなければならない時間(拘束時間)が0時間であれば、加入要件を満たさない」と言う事です。 逆に言えば「毎週の所定労働時間(最低、週に○時間働きなさい、と言う決まり)が20時間以上と決まっているなら、休みがちで週に10時間しか働けない状態でも、加入要件を満たしている」と言う事です。 質問文には、1週間の実労働時間は書かれていますが、1週間の所定労働時間は書かれていないので、加入出来るか加入出来ないかは、判りません。 1週間の所定労働時間が何時間なのか、勤め先に聞いて下さい。 聞いた答えが20時間以上で、勤め先が雇用保険事業なら、雇用保険に加入出来ます(なお、答えが20時間以上であっても、勤め先が雇用保険加入義務を怠っている場合、労働者は雇用保険に加入出来ません)
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- coco1701
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契約書で、週の所定労働時間が20時間以上なら、雇用保険加入の必要があります 実働時間ではなく契約時間で判断です、契約書の契約時間を確認して下さい
補足
丁寧な回答ありあとうございます。 契約書には土日及び祝日を除くとなっていました。 ただ週に20時間満たないときがあるので・・・と思い質問 してみました。 そうしますと加入可能ということになるのでしょうか?