※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険加入条件について)
雇用保険加入条件とは?
このQ&Aのポイント
雇用保険加入条件とは、労働者が雇用保険に加入するために必要な条件のことです。
たとえば、派遣会社に登録し、労働日数が31日以上、週の労働時間が20時間以上などの条件を満たす必要があります。
また、試用期間内であっても解雇が可能な場合は、その期間に対して雇用保険の適用がないとされています。
雇用保険加入条件でたとえば派遣会社登録して31日以上の雇用週20時間の労働で、話の中ではすぐに加入できるという派遣会社で5.13日の月曜日から勤務がきまっているのですが、たとえば働く会社の上司の判断でみてこの人使えないということで試用期間の14日以内ならそっこく解雇できるようなことを聞いたのですが、たとえば5.13から勤務して5.17の金曜日まで勤務して来週からこなくていいよといわれた場合ですが、いくらすぐに雇用保険加入するとはいえ、労働5日分でおわってしまった場合ですが、この場合はやはり5日分に対して雇用保険加入されていないのでしょうか・・・・・?仮にこの場合ですが、勤務初日から何日ぐらいたてば「労働すれば初日の労働日から退職した日数の労働分まで雇用保険加入されるできるのでしょうか・・・・?まあたしかにいくら初日から加入できるときいたところでようは5日労働それこそ2日の労働でおわったようでは、その5日2日に対して雇用保険適応されずにおわってしまってもおかしくないと思われますが。