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雇用保険に入りたい・・・
私は週に3日勤務で20時間以上という短時間労働者として雇用保険に加入できる基準を満たしているのですが、何故か雇用保険には入れてもらっていません。 入社時に「パートさんは雇用保険は入れません」と言われましたが、それを言った事務長もパートなのに、彼だけ加入しているのです。(彼は週3日の週24時間勤務) 今までも東証1部上場している大きな会社で短時間労働者として6年間加入していたので、できれば続けたかったのですが、入社当時はここは小さい会社なのでそうなんだ・・という程度で仕方ないかなと思っていました。 他のパート従業員さんは、事務長とは一緒に仕事をしていないし、パートは入れないと言われているので、私のように疑問に思う人はいないのですが、何だか不公平だと思うのですが、どのように(私は経営者とは折が悪いです)切り出せば、揚げ足取りのように私が責められることなく、加入させてもらえるでしょうか?アドバイスをお願いいたします。 なおシフトの都合で事務長と私は週に1度しか一緒になる日がない為、なかなか会社で思うことなど相談する時間が持てません。
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基準を満たす者は、雇用保険への加入が義務づけられています。 入れてもらう、とか入れる/入れない、という議論は無意味です。 会社に相談をするなら書面にて法文書のコピーでも送付すれば良いでしょう。 会社に相談しても仕方ないとお分かりになったら労働基準監督署へGOです。
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#の追加です。 確かに、社会保険の保険料を事業主が半額負担するのを嫌って、パートなどを加入させない事業所が見受けられます。 この場合は、本人が国民年金や国保に加入することで代替できますが、雇用保険は代わりに加入する保険がないことから、事業主も大部分が加入させています。 匿名で、事務長のことは話さずに、雇用保険に加入させてくれないと相談しましょう。 なお、労働保険には労災保険と雇用保険がありますが、労災保険は労基署が管轄で、雇用保険は職安が管轄となっています。
お礼
再度ありがとうございます。労災保険は加入しているのですが、雇用保険のみパートはダメということです。管轄が違うのは知りませんでした!しかし、こういうことって大きい会社にいると、担当されている人の仕事は分からないので、ここに来て色々勉強にはなりました。
>彼だけ加入しているのです。(彼は週3日の週24時間勤務) と云うことは、適用事業所であることは間違いありませんから、パートであっても、1年以上続けて雇用される見込みがあり、一週間の労働時間が20時間を超えれば「短時間被保険者」、30時間を超えれば「一般被保険者」として加入させる義務がありますきすから、法令に違反しています。 勤務先を管轄する職安に相談すれば、是正勧告がされますから、相談しましょう。 (匿名でも相談できます)
お礼
やはり、義務なのですね?問合せ先は職安ですか?ただ、いきなりお役所に言うとこの事実(パートは入れないと言った事務長は入っている)は事務所に居る私しか知る筈がないことなのでどの道ばれてしまいます。 あ、事務長がどうのとは言わなくていいのですよね?それならば特定されないし、お役所から指導があれば「私も変だな~と思ったんですよ~」など軽く流して「で、今からでも入れて欲しいのですが?」などと話を進めることもできそうでしょうか。 最近、会社でいろいろあってこちらに色々相談させていただいていますが、#3さまには本当にいろいろとアドバイスいただき心強いです。ありがとうございます。
- ozisan
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2年前の物ですが、このようなやり取りがあります。 ご不明な所はハローワークに問い合わせを。
お礼
ありがとうごいます。とにかくどこかに相談しないと話が進みませんね!
お礼
基準を満たしていれば「義務」ですか?短時間だから会社が保険料を折半するのがイヤなのかと勝手に思っていましたが、パートは入れないよ!と言っている本人がパートなので、どうも変だなぁ~と2年間思っていたのです。会社に言いにくい場合労働基準監督署ですか!?とりあえず労政事務所に相談してみようかと思っていましたが・・。回答、ありがとうございます!