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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険の資格再取得)

雇用保険の資格再取得について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 平成17年4月から週21時間勤務の「短時間労働被保険者」として被保険者の資格を取得した者がいます。
  • 勤務が平成18年4月から週14時間になったため、資格喪失の手続きを行いましたが、引き続き雇用は継続していたため、離職票は作成しませんでした。
  • 平成19年4月から再び週21時間勤務になるため、資格再取得の手続きを行う予定です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

I 短時間被保険者として再取得してください。 雇用契約書の添付を忘れずに II 被保険者証がなくても大丈夫です。 ただ被保険者番号を前回のものとあわせるため、 資格取得届けの備考欄に前回被保険者だった期間を記入し、 取得届の提出時にその旨を職安の窓口担当者につげてください。 職安の方が検索をかけ、前回と同じ雇用保険番号で資格を 取得してくれるはずです。 III 空白期間に制限等はありません。 失業給付を受ける上での算定対象期間に関連してくるのですが 今回hira777さんが行うべき手続きには関係ありませんので省きます。

hira777
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 大変参考になりました。 ご回答どうもありがとうございました。

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