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死別?離別?寡婦控除と市県民税

母の話です、5年前に離婚していた父が他界しました。 経済的な理由で離婚していたこと、内縁関係を証明できたことにより遺族年金の受給しています。 さて、最近ですが市役所から寡婦控除を認められない、とのことで追徴課税がきました。 市役所は戸籍に基づき「死別」「離別」を決める、と言っています。母は「死別」を主張しており互いに平行線です、良い解決方法はありませんか?

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  • walkingdic
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回答No.2

国民年金法、厚生年金法、国民健康保険法、健康保険法などいわゆる年金制度や健康保険制度では、法律により、「婚姻していなくても事実上婚姻と同等」つまり事実婚であれば、法律上の婚姻をしているものと同じと見なす規定があります。ご質問の場合には、その規定により遺族年金をもらっています。 一方所得税法、地方税法ではその事実婚の規定はありません。 この場合には厳格に法律上婚姻していたかどうかでのみ判断されます。 基本的には、本来は法律では法律上婚姻していたかどうかが重要になります。たとえば民法でも離婚していた場合には、法定相続人にはなりません。事実婚は法定相続人の配偶者とは認めてくれません。 どちらかというと、社会保険制度が例外的な扱いです。この理由は、いずれにしても人は生活しなければならないものなので、社会保障制度としては幅広く救済する形をとるのが望ましいという思想によります。 よって市役所の立場は法律に従った正しい判断であり、解決方法としては、市役所の主張を受け入れて追徴課税された税金をお支払い下さい。 ところで経済的な理由で離婚していたとのことですけど、私には全く理解できません。多分法律のことを知らないために、離婚すれば解決する、もしくは離婚しないと被害が及ぶなどの誤解から生じたものではないかと思います。 その部分に合理的な説明の出来る制度上の盲点でもあれば、法律の不備があるなどと主張していく道はあるかもしれませんが。。。

bigseamoon
質問者

お礼

>いずれにしても人は生活しなければならないものなので、社会保障制度としては幅広く救済する形をとるのが望ましいという思想によります。 上の記述で理解できました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>内縁関係を証明できたことにより遺族年金の受給… 一方では事実上の夫婦であったと主張しながら、他方では別れたと言い張るのは、社会通念として無理があります。 >市役所は戸籍に基づき「死別」「離別」を決める、と言っています… だから、「離別」すなわち離婚したのち再婚していないとするなら、寡婦控除を認めてもらって遺族年金を返上すれば良いだけです。

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