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年金にかかる市・県民税について

腑に落ちない事があるので、ここでご質問させていただきます。 父は年金受給者で会社役員です、給与は去年月15万今年の4月から不景気の影響もあり10万です。ある日市から通知が来て課税明細をみて、ちょっと腑に落ちないのでこちらに質問しに来ました! 年金にかかる市民税に対する計算で給与収入の計算は去年1年間から算出され控除内訳の給与からの特別徴収額は、給与の下がった今年の分から計算されるというのはちょっと納得いかなかったので市役所に出向き伺ってみたところ、『こういうものなんですよ~』って1点張りで見下された感じなので腹が立ち、いろいろ調べたのですがなかなか似たようなケースがなく困っています。 個人的に思うには、市民税の計算を去年1年の収入で計算するなら控除の計算も去年納めた分からしろよ!って気分なのですが 私は間違っていますでしょうか? アドバイスよろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>去年1~12月で給与天引きで支払った市民税合計は¥276800 住民税は控除対象ではありません。 また、H20年1月~12月に給与特別徴収された税額は、H20年1月~H20年5月分はH19年度課税分、H20年6月~12月分はH20年度課税分です。 H21年度課税はH20年中の収入(所得)と控除により課税計算して年税額を算出し、つぎの方法で徴収します。 普通徴収:1期(6月)・2期(8月)・3期(10月)・4期(翌1月/12月の市区町村あり) 特別徴収:6月分~翌5月分 年金特別徴収:年金支払月(H21年度は10月開始) H21年度は年金特別徴収が開始される影響で、年金所得にかかる税額は給与特別徴収できなくなりました。このため、給与特別徴収税額が減り、その分、普通徴収納期や年金特別徴収が生じているのです。

baz1968
質問者

お礼

何度もありがとうございました! こちらの勘違いだと確信しました! あやうく明日役所へ乗り込んでいってるとこでした! しかしこちらに質問して皆さんにご返答頂き助かりました! 今後ともよろしくお願いいたします

その他の回答 (3)

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.3

質問者様の勘違いです。 >控除内訳の給与からの特別徴収額は、給与の下がった・・・ 特別徴収を控除だと思うからおかしいのかな? 支払方法の1つだと思っても納得できませんか? 今年払う分は総額 245900円です。 給与があるので天引きしましょう。 去年並みに天引きすると手取りが寂しいので 58100円にしました。 年金があるのでこっちからも引きましょう。 計算の結果 93900円引きますよ。 差し引き 93900円を手元のお金から払ってくださいね。 245900円を4期で払ってもらってもいいのだけど、 銀行へ行くの面倒でしょう?だから一部は天引きにしますね。 (本当は滞納されるとイヤだから天引きしとくよ) (去年収めた地方税は関係ないんだよ。社会保険料じゃないんだから) という感じだと思いますが。

baz1968
質問者

お礼

ありがとうございました! こちらの勘違いだと確信しました! あやうく明日役所へ乗り込んでいってるとこでした!

回答No.2

役所の説明不足+説明誤りもしくはあなたの勘違いです。 住民税は収入(所得)も控除も1年間(暦年)分での翌年課税です。 H21年度課税でいえば、H20年1月~12月の収入(所得)及び控除による課税計算です。

baz1968
質問者

お礼

ありがとうございます! 簡単な内訳です。去年の給与所得と年金所得から計算されていて 年税額245900-(給与特別徴収額【58100】+年金特別徴収額93900) =差し引き徴収税額93900 ¥93900を2期で支払い残りの2期は10月からの年金天引きということでした。去年1~12月で給与天引きで支払った市民税合計は¥276800なのに給与特別徴収額が今年の6月分からの給与天引き明細の合計分¥58100だったのでおかしいと思いました!去年徴収された市民税はどこへ行ったのやら・・・ 明日もう一度市役所に聞きに行こうと思います。

  • taketosi
  • ベストアンサー率50% (35/69)
回答No.1

県民税・市町村民税は、去年の所得の計算が基礎になります。 税金の計算をする時間が必要な為、所得が確定した翌年になりますので 今年(21年)の計算は、昨年(20年)の所得が元になります。 控除する金額も昨年のものが適用されていると思うのですが、どうでしょうか? 今年の収入が減っているなら来年の住民税が下がると思います。 どの市町村も同じですよ。

baz1968
質問者

お礼

ありがとうございます明日もう一度市役所に賃金台帳をもって伺ってみます。

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