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シングルマザーの寡婦控除
私の部下でシングルマザー(未婚の母)がいます。 数種類の質疑応答集や国税庁のホームページを見て、調べては見ましたが、「寡婦は死別か離婚して再婚していないか又は3年以上の生死不明が条件なので、未婚の母は寡婦にはならない」というのが、一般的な答えでした。 そこで、教えてほしいのですが、シングルマザーで寡婦控除が受けられたという、判例があった場合、その例を教えてください。 よろしくお願いします。
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ちょっと暇と興味がありましたので、私共の専用のデータベースで調べてみました。 「寡婦控除」で検索してみましたが、判例としては6件該当がありましたが、全て、お尋ねの事案とは無関係のものでした。 参考までに裁決例でも検索してみましたが、やはり該当はありませんでした。 この事案に関しては、寡婦の条件が法令等できちんと定められていますので、係争された事例等は無いと思いますけど。
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>一般的な答えでした。 一般的な考えではありません。法律(母子及び寡婦福祉法)で決まっていることです、特にこの場合結婚していないという段階で対象から外れます。シングルマザーにも寡婦控除を認めるべきだと考える説もありますが現段階では無理でしょう。子供は結婚した夫婦から生まれるのが基本なのですから。そこから外れた者は理由はどうあれ対象外になってしまうのです。 それを十分考慮した上でシングルマザーになることを決めるべきなのではないでしょうか。将来的にはシングルマザーにも認められる日がくるかもしれませんがその前に「寡婦」の制度自体なくなると思います。だって明らかに男女平等の考えからは寡婦はかけ離れている気がしますから。 はなしがずれてしまいましたが要は「シングルマザーでも認められる場合がある」という例外はありえないということです。
お礼
ありがとうございます。法律を紐解けばあたりまえのことなんですけど、やはりという気持ちです。 ただ、 (1)結婚前に妊娠して入籍してから出産して離婚するのと、 (2)結婚前に妊娠して出産してから入籍して離婚するのと、 (3)シングルマザーの状態で全く関係ない人と結婚して離婚するのと、 (4)婚約後に妊娠して入籍前に死別するのとでは、 大した違いは無いようにも思えますが、やはり(4)だけは認められないようですね。 参考URLありがとうございました。
寡婦控除の条件として、夫と死別し、または夫と離婚したのち婚姻をしていない者あるいは、夫の生死が明かでない者となっていますから、未婚の母は残念ですが該当しません。 従って、そのような判例は無いでしょう。
お礼
他のサイトまで検索していただき、ありがとうございました。 私も過去数万人の給与計算を担当してきまして、初めての事例だったものですから、意外な法令にびっくりしております。 ありがとうございました。