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確定申告の寡婦控除とは

母親(97歳)が経営する小さなアパートの確定申告なのですが。 家賃収入は年額140万円ほどなので、母親の老齢者控除と娘である 独身の私(59歳)が専従者控除とか経費とかイロイロな控除をすると 毎年マイナスになって非課税となっておりました しかし今年の申告から老齢者控除が廃止されました ところで母は20年前に夫と死別しています 老齢者控除ができなくなったら今度は寡婦控除が受けられるので しょうか? いまいちそのあたりが分かりにくいのです ご存知の方がありましたらよろしくお願いしたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

老年者控除の廃止にともない、寡婦控除を適用することが できるようになっています。(条文も老年者でないことと いう言葉が削除されています) 本人さんは専従者ということですので、専従者は「扶養親族」 の定義から外れ、お母さんは35万円の特定の寡婦控除は 適用できません。 死別の場合、扶養親族のいない方で、合計所得金額が 500万円以下であれば寡婦控除として27万円の寡婦控 除の適用ができます。 もしお母さんに他に扶養親族である子供(所得金額38万円 以下)がいれば35万円の寡婦控除が適用できます。

noname#18688
質問者

お礼

ありがとうございました 子供は私一人だけです、私は母が高齢の為アパートの掃除などの 仕事も全部しています、そのかわりたべさせてもらってます 私には収入はありませんが、母が夫の厚生年金の遺族年金は もらっていますが・・ 確定申告の説明書を読んでももなんか私の頭では理解が 困難でもやもやしていました 霧が晴れた気分です、ありがとうございました。

noname#18688
質問者

補足

今までは遺族年金は課税対象にならないということで 収入にはいれませんでしたが、寡婦控除を受けても この遺族年金収入は課税対象にはかかなくてもいいですか? 遺族年金額はひと月8万円弱です。

その他の回答 (2)

回答No.3

遺族年金は非課税となっていますので、金額にかかわらず 収入に入れる必要はありません。 これは、寡婦控除を受ける受けないで規定は変わってきま せんので、老年者控除の廃止に伴い、これからは寡婦控除 の適用をしていくと考えておけば問題ないと思います。

noname#18688
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 2回とも、とても分かりすい説明でたすかりました ご親切にアドバイスしていただき感謝いたします 本当にありがとうございました。

  • co-su
  • ベストアンサー率27% (67/248)
回答No.1

専従者給与を取っていて扶養家族になっていないのですね。 給与の金額によると思いますが、所得が38万円以下であれば、多分寡婦控除が受けれると思います。 税務署で確認されたら1番確かです。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm
noname#18688
質問者

お礼

ありがとうございます 税務署に聞けばいいのですが 今日申告書がきたとこなので 気になって仕方ないので書き込みしてしまいました ありがとうございました

noname#18688
質問者

補足

専従者控除しています、でも扶養家族になってます 健康保険の中にはいってます 扶養控除はしてませんが

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