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8割未満の出勤率の場合の有給の取扱い
通常は、入社して6ヶ月後に有給休暇が付与され、 そしてその後の1年ごとに、新たな有給休暇が付与されます。 しかし、入社から半年間のうち、本人の都合で2ヶ月間休んだ場合 法定上は、有給休暇が、入社から6ヵ月後にもらえないことになっています。 このような場合、入社から約1年6ヵ月を過ぎるまで法定上の有給はもらえなくても仕方ないのでしょうか? それとも 例えば、4月入社で、いきなり4月と5月に休んで、 6月~11月までの6ヶ月間を8割以上出勤していたら、入社した年の12月に 法定上は、有給休暇をもらえる資格があるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- kernel_kazzz
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回答No.1
補足
質問の仕方が悪かったのかもしれませんが、 知りたかったのは、8割未満の出勤率の有給付与の是非やその社員の処分の方法ではありません。 有給は、入社から半年後に出勤率が低くて、有給休暇を付与しなかった場合、 その1年後(つまり入社から1年と6ヵ月後)まで、有給を与えなくても 法的には問題が無いかを確認したかったのです。 とりあえず、この質問がお分かりにくいようでしたので、 いったん、この質問を締め切り、表現を変えて再度質問しなおします。