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8割未満の出勤率の場合の有給の取扱い

通常は、入社して6ヶ月後に有給休暇が付与され、 そしてその後の1年ごとに、新たな有給休暇が付与されます。 しかし、入社から半年間のうち、本人の都合で2ヶ月間休んだ場合 法定上は、有給休暇が、入社から6ヵ月後にもらえないことになっています。 このような場合、入社から約1年6ヵ月を過ぎるまで法定上の有給はもらえなくても仕方ないのでしょうか? それとも 例えば、4月入社で、いきなり4月と5月に休んで、 6月~11月までの6ヶ月間を8割以上出勤していたら、入社した年の12月に 法定上は、有給休暇をもらえる資格があるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

起算は「雇い入れの日」と労働基準法で規定されていますから、与える義務は無いですね。 会社が与えたかったら与えても構いませんが、どちらかと言えば採用取り消しにする企業の方が多いんじゃないでしょうか? 一般的に「試用期間」でしょうから、入社した月から2ヶ月間本人都合で休むような人材は本採用に値しないと判断すると思いますね。 病気ならば、既往症を偽っていたとか判断されるでしょうし、実際に偽っていれば採用取り消しでも問題ありません。 事故のようにやむを得ない場合は会社の裁量次第でしょう。

abc9rou
質問者

補足

質問の仕方が悪かったのかもしれませんが、 知りたかったのは、8割未満の出勤率の有給付与の是非やその社員の処分の方法ではありません。 有給は、入社から半年後に出勤率が低くて、有給休暇を付与しなかった場合、 その1年後(つまり入社から1年と6ヵ月後)まで、有給を与えなくても 法的には問題が無いかを確認したかったのです。 とりあえず、この質問がお分かりにくいようでしたので、 いったん、この質問を締め切り、表現を変えて再度質問しなおします。

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