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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入社後有給を付与できなかった場合、次の有給はいつ?)

入社後の有給休暇付与条件について

このQ&Aのポイント
  • 入社後の有給休暇付与について、具体的な条件は法定上の出勤率に基づいています。通常、入社して6ヶ月後に有給休暇が付与され、その後の「1年ごと」に新たな有給休暇が付与されます。
  • しかし、入社から半年間のうち8割未満の出勤率だった場合、法定上は入社から6ヵ月後に有給を付与する必要がなくなります。具体的には、例えば本人の都合で2ヶ月間休んだ場合などです。
  • つまり、このような場合は入社から約18ヶ月(1年6ヵ月)を過ぎるまで法定上の有給を付与する必要はありません。そのため、入社後の12ヵ月後に有給を付与するのが適切とされています。ただし、具体的な付与条件は企業によって異なる場合もあるため、詳細な情報は雇用契約や労働基準法を参考にしてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kou1209
  • ベストアンサー率41% (18/43)
回答No.1

就業規則に法を上回る付与規定が無い限りは、入社日から1年六ヶ月後に付与します。 これは、「六箇月経過日」が基準だからです。 労働基準法 第三十九条  使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2  使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。

abc9rou
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございます。 労働基準法に、そのあたりが、しっかり記載していたのですね。 大変失礼いたしました。(市販の実用本しか持っていませんでした) お教えていただいた内容で、就業規則に明記するようにいたします。

その他の回答 (1)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

うちの会社では賞与と同様に考えた運用をしています 6ヶ月目の賞与10日...その時に対象でなければ付与しない 次の賞与はその1年後.2年後.3年後... あくまで入社日を基準にしての付与ですので >6月~11月までの6ヶ月間を8割以上出勤していたら、 一々そんな計算はしません

abc9rou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 弊社では、入社日を基準に、6ヶ月目、1年6ヶ月目、2年6ヶ月目.... としています。 全員4月入社であれば、面倒はないのでしょうが、そのようにしています。 ただ、社員の一人に、そのような8割未満の出勤率の場合に どうなるかのを聞かれていたので、困っておりました。

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