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有給休暇の付与 全労働日数の8割について

有給休暇の付与についておしえてください 現在契約社員として勤務 勤続7年目 毎年9月に有給が付与されておりました 2011年の3月11日の大震災により 2011年3月16日から2012年4月1日まで仕事休止になりました 会社自体は営業しており 早朝と夜間に勤務する人のみ休みになりました 2ヶ月後早朝は再開され 夜間の自分らは2012年4月より再開になりました 再開後の4月2日より現在まで契約通りフル出勤しております この場合去年の9月に有給は法律的に付与されるのでしょうか わかりにくい質問ですいません 

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  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

> 早朝と夜間に勤務する人のみ休みになりました 事業主都合の休業、もしくは不可効力の休業となります。労働者側に落ち度はありませんので、分母(年間所定労働日数)、分子(出勤日数)のうち、分母から休業期間中の所定労働日数は減算したうえで、出勤率を算出することになります。 年次有給休暇がでないなら、算出根拠を会社に照会してみてください。

z98765432
質問者

お礼

お返事遅くなりすみません 早速会社に聞いてみます ありがとうございました

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