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大量雇用変動届の提出条件と、失業保険の受給要件について

現在、離職を考えている者です。 現在所属している会社は、社員100名程で、資本金7億円程度に対し、現状で、支払期日を既に過ぎている債務(借入金利払いや業者への支払いなど)が8億円程度あります。また、何らかの入金がなされる見通しも全く立っていません。事業が滞っており、今月中に大量に離職者が発生しそうです。 社長は今の状況に意固地になっており、会社更正等の手続はされそうにありません。 上記のような状況で失業保険の受給について調べているのですが、今月中に30人以上の離職者が出れば、大量雇用変動届の提出に伴う離職という扱いで失業給付を受けられるのでは、と考えています。 以下、上記のように考えた理由を記述しています。 下記のような認識は正しいでしょうか。 --- 『事業所において大量雇用変動の場合(1ヵ月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される披保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者』 であると、会社都合と認められ、失業給付がすぐに受けられる。 また、「大量雇用変動の届出」とは、 『事業主は、その事業所における雇用量の変動(事業規模の縮小その他の理由により1ヶ月の期間内に30人以上の離職者が発生することをいう。)であって、厚生労働省令で定める場合に該当するもの(「大量雇用変動」という。)については、当該大量雇用変動の前に、当該離職者の数その他の厚生労働省令で定める事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。(28条1項)』 とのことで、要するに一ヶ月以内に30人が辞める場合は「大量雇用変動の届出」をしなければいけない? (『事業規模の縮小その他の理由により1ヶ月の期間内に30人以上の離職者が発生すること』というのがよくわからないのですが、冒頭に書いたような状況は『事業規模の縮小その他の理由』にあたるでしょうか?) ---- 以上です。 ご回答の程、よろしくお願いいたします。

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  • coco1701
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回答No.2

>とのことで、要するに一ヶ月以内に30人が辞める場合は「大量雇用変動の届出」をしなければいけない?  ・自己都合の場合は、適用されない様に感ぜられますが   下記を参照して下さい 参考:大阪労働局 http://osaka-rodo.go.jp/jigyo/tetuduki/risyoku/risyoku.html

その他の回答 (1)

  • ASSAULT
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回答No.1

だいたい、そのような理解で合っています。 しかしながら、こういうことは、ハローワークか労働基準監督署に相談すべきですね。

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