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雇用保険の受給について

失業保険を1日も受給せずに再就職をし再び雇用保険者の被保険者になった場合で前職の雇用期間が一年で間で離職期間が1年2か月で再就職期間が5か月の場合雇用保険は受けられるのでしょうか? その場合再就職先の離職票を提出でよいのでしょうか?

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>前職の雇用期間が一年で >間で離職期間が1年2か月で >再就職期間が5か月の場合  ・前職:雇用期間1年・・無職:1年2ヶ月・・現職:雇用期間5ヶ月   の意味であれば、前職の雇用保険の加入期間(1年)は失効して実質0になっています   (離職後、1年以内に再度雇用保険に加入しない場合は、以前の加入期間は失効して、無い物とされます・・通算されて1年+5ヶ月とはなりません:1年以内に再就職すれば通算されます)   (前職を離職後、無職期間が1年2ヶ月有った為、前職の雇用保険の加入期間の1年は無い物とされます  ・現状は、雇用保険の加入期間は、現職での5ヶ月となりますから、失業給付を受ける要件を満たさない為、失業給付の受給は出来ません   会社都合等でも最低6ヶ月は必要ですし、自己都合なら1年は必要になります       

kenshin400
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.1

>失業保険を1日も受給せずに再就職をし再び雇用保険者の被保険者になった場合で前職の雇用期間が一年で間で離職期間が1年2か月で再就職期間が5か月の場合雇用保険は受けられるのでしょうか? ちょっと文章が判りにくいのですが 1.Aを退職してBに就職した、AとBの両方で雇用保険の被保険者であった 2.AとBの間で失業給付は受けていない 3.Aは被保険者の期間が1年、Bは被保険者の期間が5ヶ月であった 4.ただしAを退職してからBに就職するまで1年2ヶ月の間があった 上記のようなことでよいのでしょうか? もしそうであれば。 失業給付を受けるためには退職理由にも依りますが、「離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること」あるいは「離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること」が必要です。 質問者の方は 離職の日以前2年間に被保険者期間は10ヶ月ですし 離職の日以前1年間に被保険者期間は5ヶ月ですので 失業給付の受給は無理です。

kenshin400
質問者

お礼

ありがとうございました。

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