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雇用保険の失業理由について

社員が退職することになりました。 実際には、その社員の勤務態度に問題があったのですが辞めろとは言えず話し合いの末、退社することになりました。 条件として、失業保険がすぐにもらえるようにしてとのことでした。 離職理由は解雇でいいのでしょうか。 表向きは、事業縮小に伴う人員整理です。 解雇だと会社に不利益があるのでしょうか。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • noutenki
  • ベストアンサー率79% (34/43)
回答No.4

会社をやめて、直ぐに失業保険がもらえるということは、 「定年退職」や「雇用期間満了」という正当な理由のほかに 「解雇」や「退職干渉」「倒産」「人員整理」など会社都合による解雇があります。 これらの理由により解雇になったものは、「特定受給資格者」となり 自己都合でやめた人より、年齢勤務期間により、直ぐに受給できるだけでなく 所定給付日数が多くなります。 「解雇」でも「事業縮小にともなう人員整理」でも特定受給資格者に なることにはかわりありません。 この「特定受給資格者」を何人も出すと雇用保険の助成金の受給に制限がかかります。 これが、解雇者を出すと会社が不利益になるといわれている理由です。

tk0222
質問者

お礼

有難うございます。 非常に分かりやすく、参考になりました。

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>解雇だと会社に不利益があるのでしょうか。 もしその社員が後に不当解雇であると訴えたらどうしますか? その場合会社として「事業縮小に伴う人員整理」であることをきちんと説明しなければなりません。 本当にそうなら事実をありのままに話せばいい訳ですが実は「表向きは」なのですよね、辻褄の合うような嘘を考え出してそれを突き通す自信がありますか? もし嘘が破綻すれば損害賠償を請求されます。 またその過程で >失業保険がすぐにもらえるようにしてとのことでした。 などということがバレれば雇用保険の不正受給の共謀として罰せられます。 それと各種の奨励金、給付金、補助金がありますがこらは会社都合の解雇があると支給されない場合があります。

tk0222
質問者

お礼

有難うございます。 やはり、事実に基づいたことをしないと駄目ですよね。 参考になりました。

noname#20829
noname#20829
回答No.2

>解雇だと会社に不利益があるのでしょうか。 求人に対してのことでしょうか? だとしたら、それは杞憂というものです。 ハローワークに対しても、求人雑誌への広告(サイトなども含む)などにも影響は無いと思います。 表向きに「事業縮小に伴う人員整理による解雇」の名目が確立していれば、特に問題は無いでしょう。 よほど短期間で退職者が続出し悪評が立つなどの特別な事情がなければ、 求人担当(求人を申し込む会社担当者と接する窓口)の職員にも、 求職担当(実際に職を求めている方と接する窓口)の職員にも、 声高に御社を悪く言う者はいないはずです。(彼らもわが身がかわいいですからね。) 会社都合だと、ハローワークからの人材紹介が受けけにくくなるといううわさはあります。 たぶん、雇用保険(失業給付)を早く支払わせることについての引け目からでたうわさだと思いますが、 私が勤務する会社の総務担当者からは、そんなことは聞いた事がありません。 (ただし、倒産間際だとか、個人企業でとかく悪評が絶えないなどの特殊な場合を除く) 優秀な人材を確保できますように。

tk0222
質問者

お礼

有難うございます。 問題無いとのことなら安心しました。

noname#210617
noname#210617
回答No.1

退職勧奨では? 会社都合であることには変わらないと思います。 会社都合では、ハローワークからの人材紹介が受けけにくくなるということを聞いたことがあります(真偽は不明)。

tk0222
質問者

お礼

貴重な情報ありがとうございます。

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