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失業保険の条件で…
仕事を辞めた際の失業保険についてです。 自己都合で辞めた場合、雇用保険被保険者として、離職日から遡って2年の間に最低12ヶ月以上働いた期間があることが条件。 そして、確か1ヶ月最低10日以上の勤務が対象…とどこかに書いてあった気がします。 この1ヶ月10日以上というのは有給も含めてでしょうか? (派遣で働いており有給は日額の60%しか出ないそうです)
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・・・・・ 1ヶ月最低11日以上の勤務が対象 ではないですか? この僕の根拠は 賃金支払いの基礎となった日数(出勤した日)が 11日以上ある月を1ヶ月と計算する から。 で この賃金支払基礎日数が11日以上あるとき を調べてみると・・・この資料がわかりやすいか? https://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/rodo/912-2009-1207-179.html 賃金支払基礎日数は 月給制で欠勤日の給与が減額される場合は給与が支払われた日数 欠勤しても給与が減額されない完全月給制の場合は歴日数です。 休業手当の対象となった日や有給休暇日も含まれます。 なんて書いてあります。 大事なことは 僕の回答は必ずスルーして、他回答者様を優先されてください。
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- f272
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賃金が支払われた日はすべて数えてください。有給休暇でも休業手当でも遅刻でも早退でもすべてカウントします。 そのうえで1か月に11日以上の月が2年間に12か月以上というのが条件です。 「有給は日額の60%」というのは,有給休暇のときの賃金の決め方次第ですが,平均賃金を使うのなら過去3カ月間に支払った賃金を合計しそれを暦日数(労働日数ではない)で割って算出した賃金になります。このとき直近の3か月間の労働日数が少ないと平均賃金も少なくなってしまいますから,直近3か月に支払った賃金の総額をその労働日数で割って算出した額に60%を乗じた額まで引き上げます。「有給は日額の60%」と言っているのはこのことでしょうか。
お礼
派遣は100%もらえないそうです、おかしな話ですよね。 場合によっちゃ50%らしいです。
- 中京区 桑原町(@a4330)
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有給休暇とは勤務と同じです。 他に遅刻、早退しても勤務日数に入ります。 有給は日額の60%・・・これは違法です。 労働者が年次有給休暇を取得したことによって、労働者に対し賃金の減額その他の不利益な取り扱いをしないようにしなければなりません。(労基法附則136)
お礼
派遣の場合、60%でも違法ではないそうです。 1度調べてみてください。 残念ですがそういう決まりだそうです。
お礼
ありがとうございました。