- ベストアンサー
失業給付の受給条件、期間がよくわかりません
今年の4月から7月までの4ヶ月間、雇用保険に加入していました。退職理由は期間満了です。 現在はトライアル雇用で採用された会社で、8月半ばから雇用保険に加入していますが、10月末で退職する予定です。 4ヶ月間+トライアル雇用の2ヵ月半を合わせれば6ヶ月以上になるのですが、失業給付を受けることはできるのでしょうか?? 受けられる場合はどのような手続きをとればいいのかと、10月から「雇用保険の被保険者期間が離職前2年間に通算して12ヶ月以上なければ、失業給付(基本手当)を受給することができない。」らしいですが、給付を受けられるのでしょうか?? 現在雇用されている会社に離職票と雇用保険被保険者証を提出すれば、前の4ヶ月通算できるのでしょうか??
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
雇用保険の被保険者期間である以上、通算はできるはずです(但し、必ず、ハローワークに確認して下さいね。)。 ただ、実際に失業給付(雇用保険の基本手当の支給)を受けられるかどうかは、下記によりむずかしいのでは?、と思いますよ。 ■ 失業給付の受給資格について(平成19年4月23日 法改正) (1)最後の退職が平成19年10月1日以降の場合 退職した日(以下「離職日」という。)から「1か月ごとにさかのぼったそれぞれの1か月間」において、「11日以上出勤した月(「完全月」という。)」が「離職日から2年以内(=2年以内なら通算できる、ということ)に12か月ある」ことが受給要件です。 これを満たさなければ、受給できません。 ※ 離・転職のために1か月未満の被保険者期間があっても、最後の離職日から2年間となります。 ※ 離職日から前の2年間には、失業または自営等による空白期間も含まれます。 ※ 完全月が12か月なければ、受給資格はありません。 ※ 「短時間労働者以外の一般被保険者」の期間と「短時間被保険者」の期間は、区別なく通算されます。 (2)最後の退職が平成19年9月30日までの場合 「短時間労働者以外の一般被保険者」の場合、「最後の離職日から1年以内に、通算して6か月以上の被保険者期間がある」ことが受給要件です。 これを満たさなければ、受給できません。
その他の回答 (1)
- mrsara
- ベストアンサー率18% (103/558)
通算は出来ると思いますが、トライアル雇用期間自体が雇用保険事業の一つなので、失業給付がもらえるのかわからないですね。 一度ハローワークで相談した方がいいと思いますよ。