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失業保険受給者の条件
色んなHPをみると受給資格の条件として 『離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。』とありますが 私は昨年八月一日から働きだし、今月の十日付けで退職するのですが、ひとつ心配な点があります。 『賃金支払の基礎となった日数が14日以上』 というのは、私自身が就業した日数のことを言っているのでしょうか? それとも、給料計算の基礎日数。要は月給ならば、その月の会社事態の就業日数のことなのでしょうか? 実は、一月二月と、体調を崩していて月の半分も出ていなかったために、出社したのは十四日に満たなかったと思うのです。 まだはっきりと調べてはいませんが、もし出社日数が十四日以上という定義ならば、失業保険はもらえないのかな・・・と思い質問させていただきました。
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まず、 (3)その時、失業給付は受けたか? に対してYESでしたので、前職との合算は出来ませので、現職のみでの算出になります。 私の会社では、「出勤した日」ではなく、3月10日が退職日なら、2月21日~3月10日間を「18日」として記入します。 また8月1日~20日間は「20日」として記入します。 ただそれは、 ★8月…(この間、無欠勤だとします。) A(基本給)×B(土日含めた日数である20日)/C(30日もしくは31日) とする為です。 これが A(基本給)×B(実出勤日)/C(出勤すべき日) となっていたら、また変わってくると思います。 ★1月・2月…8月と同じ扱いです。 ★3月…10日で退職なので、2月21日~3月10日間の状況を見ます。考えは8月と同じです。 要は、現職の事務員さんがどの日付けで給与計算をし、離職票を記入するか…ですよね。 8月と1、2、3月の扱いを、その方はどうするのか…。 その方は昨日今日事務を始めた方ではないと思うので間違いはないでしょうし。 体調を崩して欠勤していたとありますが、現在は回復したのでしょうか? 働ける状態でないのなら、失業給付の申請は出来ません。 ただ、回復して働ける状態になってからなら申請は出来ますので、職安に事情を話し、申請期間延長の手続きを取って下さい。 また、例え現職での勤務が失業給付に該当しなくても、1年以内なら次の職場(雇用保険化に加入)をすぐ辞めたとしても、現職との合算で6ヶ月分あれば、申請出来ます。 rikoriさんの会社の給与規定がはっきり分からないので何とも言えませんが、今からでは過去の欠勤分は取り返せません。 「土日を含めると14日ある」 とのお答えから見ますと、月の働くべき日の半分近く欠勤されていたのでは? そうなると、少し厳しいかも知れませんね…。 土日を含めた給料を貰っていたのなら、なんら問題は無いんですが、会社によってはそうしないところもありますから…。 離職票を貰ってから日数の確認をしても、遅くないのではないでしょうか。 次の就職先が決まらず、固定的に現金が入ってくる見通しが立たないから不安になってらっしゃるのですかね?
月給であれば、基礎日数は「30日」「31日」(締め日によっては違いますが、毎月末締めとして話をします。また、短時間労働者ではないとします。)。 8月なら「31日」、9月なら「30日」となります。 欠勤したら、その分は欠勤控除になるはずですから、基礎日数から引いた日が基本になります。 ちなみに有給は出勤と見なされるので、基礎日数として計算されます。 1月と2月に欠勤をして14日に満たないのでしたら、今回の対象にはならないと思います。 ただ締め日によってもギリギリ対象になるかも知れませんし、現在の会社に就職する以前に別の会社に勤めていて、前職とのブランクや雇用保険の加入期間によっては、対象になるかも知れません。 (1)現職場の締め日 (2)前職の雇用保険加入期間 (3)その時、失業給付は受けたか? 上記のように、もう少し状況を話して頂けると、答えが出ると思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 補足いたします。
補足
(1)現職場の締め日・・・20日締め (2)前職の雇用保険加入期間 (3)その時、失業給付は受けたか? ・・・前職退職後失業保険の給付を受けております。 >月給であれば、基礎日数は「30日」「31日」ということは、土日祝日も基礎日数として考えてよろしいのでしょうか? そうなると十四日を満たしているとは思うのですが・・・ かなりギリギリなので、土日祝日はかなり影響してくると思うのですが
お礼
ご丁寧なご回答ありがとうございました。 しかし、せっかちな私は回答を待てずに、昼休みに職安に電話してしまいまして、問題解決となりました。 それと、mosubaru様がご回答していただいたことと私が知りたかったことが微妙に違ったようです・・・申し訳ありません。 mosubaru様がご回答してくださったのは、失業保険の給付金額というのでしょうか?基本手当ですかね?それを算出する場合はおっしゃってくださったような感じになるのではないかなと理解しています。 ただ基本手当算出の際はは、基本的に14日云々は関係ないようです。 職安の人曰く、過去一年間に14日以上就労した日が6ヶ月以上あるか否かだそうで、退職した日から一ヶ月ずつさかのぼって調べていくそうです。 ですから、私の場合は、3/10~2/11・2/10~1/11・1/10~12/11・・・となるみたいです。 上記の期間内で調べたところ、14日以上ある月が6ヵ月以上ありました。 ありがとうございました。