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大正時代の養子縁組について
大正時代の養子縁組についての質問なのですが、独身の女性が、例えば血の繋がっていない捨て子や孤児などを、養子縁組することは可能だったのでしょうか。 宜しくお願い致します。
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民法第四編(民法旧規定、明治31年法律第9号) によると、 第八百三十七条 成年ニ達シタル者ハ養子ヲ為スコトヲ得 とあり、女性が養親となることは禁止されていません。 その女性が女戸主でなければ、 第八百四十四条 成年ノ子カ養子ヲ為シ又ハ満十五年以上ノ子カ養子ト為ルニハ其家ニ在ル父母ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス 父母の同意が必要でしょうし、さらに 第七百五十条 家族カ婚姻又ハ養子縁組ヲ為スニハ戸主ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス により、戸主の同意が必要でしょう。 但し、その女性が女戸主であれば、このあたりは問題ないでしょう。 また、 第八百四十三条 養子ト為ルヘキ者カ十五年未満ナルトキハ其家ニ在ル父母之ニ代ハリテ縁組ノ承諾ヲ為スコトヲ得 第九百条 後見ハ左ノ場合ニ於テ開始ス 一 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者ナキトキ又ハ親権ヲ行フ者カ管理権ヲ有セサルトキ “捨て子や孤児”の場合は親権者は不明でしょうから、後見人が親権を行うでしょう。 現民法で親権を行うものが不明であれば、家庭裁判所が選任しますが、当時の法令ではその記述がなく、親族会がそれを行うようです。そして親族会が開かれない場合については、記述がないようです。 実際、どうであったかは別として、法令上は“養子縁組”することは可能であったようです。
お礼
養子縁組することは可能だったのですね。 民法旧規定を引用していただき、大変わかりやすかったです。 これだけわかれば充分ですよ。 助かりました。ありがとうございます。