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養子縁組をしたぃのですが・・・・
現在、母子家庭の女性と交際しています、同じ歳なのですが、その女性の親元と縁組するのではなく、その女性を別世帯として、交際相手との縁組は可能ですか?出来ると仮定して、手続きや流れ等はどの様になるのでしょうか?あと、養子縁組をするにあたって必要な書類等がある様ならお教え下さい。
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noname#24736
回答No.2
養親になるには20歳以上で有ることが必要で、同じ年齢の場合でも、養親になる人が1日でも早く生まれていれば年長者として養親になることができます。 必要書類は下記のとおりです。 養子離縁届(用紙は提出先にあります) 戸籍謄本(届出先と本籍地が異なる場合) 証人の署名と押印(2名) 印鑑(養親と養子の双方) 参考urlをご覧ください。
- old98best
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回答No.1
質問の意味が、よく理解できないのですが? 養子縁組は、養親になる人と養子になる人がともに成人である場合には、何も許可などは不用です。 単に、役所へ書類を提出するだけで成立します。 ただし、養親になる人は養子になる人よりも年上である必要があります。 親子の親を養子にすれば、自動的にその子供は義孫となります、何の手続きも不用ですが、逆にそれを拒否する事は不可能です。 親子の親を養親にすると、自動的にその子は義兄弟・姉妹となります。何の手続きも不用ですが、逆にそれを拒否する事はできません。 なお、養子縁組みによる義兄弟姉妹との婚姻は可能です。