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特別養子縁組について
こんばんは 結婚する相手が自分の親とは縁を切りたいようなんです。 私の家族と養子縁組をしても 普通養子縁組なら前の親との縁は切れないということを知りました。 特別養子縁組というのもあるということもわかったのですが、このような場合でも特別養子縁組をすることはできるのでしょうか。 その時は どのような手続きが必要でしょうか。 よろしくお願い致します。
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特別養子縁組で検索した方が早いですが。 http://www.pref.aomori.lg.jp/kodomo/youshiengumihikaku.htm とりあえず普通養子縁組との対比を貼り付けます。 特別養子縁組は基本的に6歳までの子の、主として福祉を目的とした制度であり、あなたの相方のような場合のためにある制度ではありません 適用は不可能なので考えなくて良いです。 親と縁をきるのは簡単です。会わなければ良いだけです。連絡もしなければ良いのです。心の中で死んだことにすれば良いです。 もし、相続の場合も、もちろん放棄すればよいです。ただそれだけのことです。
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- rouxkt
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回答No.1
特別養子縁組は、基本的に親権者の同意が必要であり、また、6歳未満の子供にのみ適用されます。 この特別養子縁組というのは、貧困などで育児放棄される可能性のある子供を救うための法なので、大人になっている人が親と縁が切りたいというようなための法ではありません。