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養子縁組は切らないと・・・

浮気をした旦那さんに離婚してほしいと伝えました。 旦那さんは別れたくないと言います。 しかし、嘘ばかりつく旦那さんを信じる事はできません。 お願いだから別れてくださいと言ったんですが、 籍は抜きます。でも養子縁組はそのままにしてほしいと言われました。 旦那さんとは再婚で私の連れ子と養子縁組をしました。 教えていただきたいのですが 結婚して、私と旦那さんは離婚して、子供の養子縁組はそのままという状況は可能なのでしょうか? それが可能な場合に子供にとって・・・私にとって・・・旦那さんにとって・・・ プラスになる事、マイナスな事を教えていただけますでしょうか? 旦那さんが養子縁組はそのままでという理由には別れたくないから 何かで繋がりを持っていたいとの理由です。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

まず突っ込みたいんですが、浮気されて離婚したい夫のことを”旦那さん”って!?会話では普段の癖が出ることもあるでしょうが、文章にしても違和感を感じませんか? まあ、所詮は匿名の質問回答サイト。細かいことは置いときましょう。 >子供の養子縁組はそのままという状況は可能なのでしょうか? 可能です。 >プラスになる事、マイナスな事 子供・・・プラス=養育費を要求できる。マイナス=養親が保護されると引き取れと連絡が来る(拒否できる)。 あなた・・・プラス=子の養育費を要求できる。マイナス=面会権を要求される。子が万一死亡したとき養親も保険金等の法定相続人になるので半分持っていかれる。元夫と縁が切れない。 旦那さん・・・プラス=子が万一死亡したとき保険金等の法定相続人になれる。将来生活に困窮したときに子に扶養を要求できる。マイナス=養育費を払わなくてはならない(要求されなければ払わない)。

回答No.2

 養子縁組を残しての離婚は、法律上、あなたと子どもさんの法定血族関係が終了するものと終了しないものがあります。  変な話ですが、養子縁組を残したままの離婚だと、あなたと子どもさんの親子関係を認める法律と認めない法律があるということです。  親子関係を認めない法律での判断が必要となる事象が発生した場合、あとで後悔するかもしれませんね。  また、民法第788条による扶養義務が最も問題になるかと思います。  将来旦那さんが経済的に困窮した場合など、子どもさんに扶養義務を課せられる可能性があります。  一般にこの扶養義務には強制力はありませんが、お子様が成長した後の経済力によっては、裁判等により強制力を付加される可能性はあります。  普通は離婚するときに、養子縁組も解消するかと思いますが…

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%B6%E9%A4%8A
noname#171468
noname#171468
回答No.1

縁組そのままなら、今の旦那の子どもで氏も変わらず、養子(実子は血縁で関係成立)はお互いの意思確認で人工的な親子関係です。  縁組継続なら、養育費問題・面接交渉権問題など実親がするであろう親子関係の付き合いが継続される事です。  質問者さんの身の振り方が問題です、氏を旧姓(再婚前の氏)か戸籍法77条の2今の婚姻時の氏を使うのか、親権をどうするか、縁組を切らないとなれば養父でも実親と同等権利義務は課せられ役目もあるなど、再婚で縁組が多いですが、離婚時には離縁はセットで出す申請です。  少しこの先の問題で所謂、実の子どもさんの実父は健在ですか、この方は本来の親ですので、父親を2人抱える問題です、2人の父親から面接交渉権を言い出されたケースはないんですか、後養育費も実父からも貰える分もどうなっていくかなど、金銭問題もあるの事は、将来その親の老後問題、相続問題へと波及して行くなどなかなか手強し課題が伏されたおります。

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