- 締切済み
養子縁組について
83歳の叔母がいます。叔母は初婚で後妻に入ったので、血のつながりのない2人の子供(旦那の連れ子)がいます。(叔母の血のつながりがある子供はいません)。叔母の旦那(伯父)は10年前に亡くなっており、叔母は現在一人暮らしです。(旦那姓を名乗っています)。最近、叔母は痴呆が進み、(完全にはボケてはいませんが)、血のつながりのない長男が急に「養子縁組」を叔母に迫って書類に記入させ、役所に届け出をし、先日長男と伯母との養子縁組が成立したそうです。伯父が亡くなってから、叔母に対してほとんど接していなかったのに、急に痴呆が進んで叔母の老後の世話をするから、叔母の財産の管理をさせろと言ってきたそうです。養子になった(実の親子になった)からといって、叔母と長男は同居する予定はなく、今までとおりの別居生活です。私には叔母の財産を狙っての養子縁組としか思えません。これを解除する方法はあるのでしょうか?よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- trinitybata
- ベストアンサー率50% (2/4)
たしかに、叔母の状況をみれば財産目的の養子縁組である可能性があります。 もっとも、養子縁組の取り消しは、要件が限定されており、今回の場合は難しいでしょう。 ただ、痴呆の程度が証明できるのであれば、養子縁組の意思がなかったとして無効を裁判所に主張することもできるでしょう。 以下は感想です。 >伯父が亡くなってから、叔母に対してほとんど接していなかったのに、 >急に痴呆が進んで叔母の老後の世話をするから、叔母の財産の管理を >させろと言ってきたそうです。 長男が世話をすると言っており、実際に世話をするのであれば、費用もかかるわけですから、財産管理を主張するのも当然のように思えます。 「きたそうです」とありますが、本件はあなたの親から聞いたと推察します。 実際に、今、叔母の世話をしているのは誰ですか。 今回の養子縁組で、叔母の兄弟姉妹は、叔母の財産の相続権を失い、養子縁組を無効ないし取り消しにしない限り、相続権は得られません(叔母の両親はお亡くなりでしょう)。 相続権が目的なのか、単に兄弟愛から世話をしたいのかよくわかりませんが、兄弟の世話をしたいということであれば、成年後見制度を利用して後見人になると目的は達せられると思われます。