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連れ子との養子縁組について教えてください
初めて質問させていただきます。 私は26歳の男です。 いきなり本題ですが、今現在、お付き合いしている女性(35歳)がいます。 相手には今年16歳になる子と8歳の子供がいます。 近々結婚を考えているのですが、上の子とは養子縁組を組んだほうがいいのでしょうか?養子縁組をすると何が変わるのでしょうか? いろいろ調べてみましたが、よく理解できません。 ご教授いただければと思います。 宜しくお願い致します。
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- ALICE180
- ベストアンサー率30% (22/73)
ちょっと、言葉不足のところがあったので補足します。 >実際の手続きをするにあたって、弁護士や司法書士などに頼まなくても家庭裁判所に行って申し立てをすれば、即日審判でできます。家庭裁判所に問い合わせればいいですよ。 これは、あなたとその女性が入籍して、お子さんとは養子縁組しないで姓だけをあなたのものにする場合です。 養子縁組するにあたり、その女性はあなたの配偶者になるわけですよね。配偶者の子と養子縁組する場合は家庭裁判所の許可は必要ありません。役所にある養子縁組の用紙に記入して必要書類とともに提出するだけです。
法律の専門家ではないので間違っていたらすみません。 取りあえずは、早急に養子縁組をしなくてもよいのではと思います。 養子縁組をすると質問者様の血族とは法律上親族関係となると思います。 かと言って元旦那さん側とも親族関係である事も変わりません。 なので子供さんは質問者様と元旦那さん側に対して、扶養の権利義務と相続の権利を二つもつ事になるはずです。 そして養子縁組に必要なのは家裁の審判ではなく許可だと思います。(特別養子縁組ではないので) 協議か裁判で離縁も出来ますが、どちらにしても養子縁組をする事よりも万が一離縁となった時の方が行き着くまでが大変だと思われます。 お付き合いしている女性が元旦那さんと死別ではない(在命中)ならば尚の事、慎重になさった方が良い様に思います。 どちらにしても役所か法律専門家で尋ねた方が良いと思います。
- misako71
- ベストアンサー率6% (48/717)
養子縁組ですが、慎重に考えるとしない方がいいかと思いますよ。 養子縁組をしてしまうと、もし万が一「離婚」となった場合 養子縁組をした子供に対しての養育費が発生するはずです。 自分の子供じゃないのに養育費を払い続けなきゃいけません。
- ALICE180
- ベストアンサー率30% (22/73)
年齢は特に関係ないはずです。 実際の手続きをするにあたって、弁護士や司法書士などに頼まなくても家庭裁判所に行って申し立てをすれば、即日審判でできます。家庭裁判所に問い合わせればいいですよ。
- ALICE180
- ベストアンサー率30% (22/73)
養子縁組をするとあなたとお子さんとの間に法的な親子関係ができます。養子縁組しなければお子さんは一緒に暮らして、お父さんと呼ばれてもあなたとは関係のない「妻の子」ということになります。 養子縁組をすれば将来的にあなたの財産を相続することになります。養子縁組しなければ相続できません。 養子縁組をしない場合、あなたとその女性が入籍しても、お子さんの姓は変わりません。そのままで不都合がなければそのままでかまいませんが、いろいろ面倒なことも出てくると考えられます。養子縁組しないで母親と同じ姓を名乗ることができるようにするには家庭裁判所での申し立てが必要になります。
- wkbqp833
- ベストアンサー率36% (319/886)
まず、あなたがその女性と結婚しても、連れ子は自動的にあなたの子供になるわけではありません。従って、その子達の親権もなく、また、もしあなたがなくなってもその女性には相続権がありますが、その子たちには相続権がありません。 次に姓の問題があります。結婚されて、女性があなたの姓を名乗られることになっても、子供達が養子にならなければ、子供たちは女性の旧姓のままということになります 実際の手続きに際しては、家庭裁判所の許可が必要となりますので、司法書士もしくは弁護士に依頼することになると思いますので、費用の安い司法書士に相談されて、詳しい話を聞かれることをお勧めします(弁護士は相談が有料ですが、司法書士は相談だけなら無料)
お礼
相手の女性はそのあたりのことをいろいろ調べてくれているのですが、お恥ずかしながら私がまだまだ無知でして・・・ あんまり頼ってばかりもいられないので、必死に調べております。 お早い回答ありがとうございます!!
お礼
なるほど!! 入籍するだけでは相手の子供とは「親子」にはなれないんですね。 年齢などは関係あるのでしょうか?