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養子縁組とは?

養子縁組について質問させてください。 私たちは長男・長女で結婚しています。 妻の方は跡継ぎがいない状態になっています。 そこで、自分たちの子供を妻の方の跡継ぎにするために 養子縁組を考えています。 ただ、子供はまだ0歳でものがわかるようになってから 事情を話し、養子縁組を考えています。 このとき、妻の親が生きていればいいのですが、もし、 亡くなっていた場合、養子縁組はできるのでしょうか? できない場合、妻の家を継ぐ場合どのような方法があるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • dyapuchi
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回答No.2

何を守りたいか?でしょうね。 奥さんの家系が、貴方の子供を養子縁組してでも 守るべきものがあれば、その意義・メリットがあります。 しかし時代は昔と違いますからね。 自分たちの血筋を途絶えさせたくないという 程度の理由の場合もあるでしょう。 養子縁組したお子さんの人生は、 これから大きくなって行く際に 少なからず色々と影響を受けますよ。 そういう親の都合のルールを 敷いてでも守るべきものかどうか? あと、奥さんのご両親が亡くなると 縁組は出来なかったはずです。 なので、義両親は0歳児にもかかわらず 縁組を急かしてくるかもしれませんね。 どうするかは、貴方たち夫婦の考え次第です。 産まれたばかりのお子さんのこれからの人生を よく考えてあげてくださいね。

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  • mike9999
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回答No.3

No1です。補足ありがとうございました。 やはり家名を残されるための縁組みなのですね。 だから、祖父様、祖母様のご存命中でなくても 名前さえ継げれば良いというわけですね だとすると..私も知識が無いので申し訳ないのですが 区役所の戸籍の係で問い合わせす他ないと思います。 思うに..亡くなった方と養子縁組は出来ないような気がしますし 何かの拍子に、意志表示が出来なくなられた場合のことも 考慮される方がよろしいでしょう..ね。

  • mike9999
  • ベストアンサー率24% (120/487)
回答No.1

長男長女の結婚で、長女さんのお家を継ぐ人が居なくなる場合 「生まれた子供の1人を将来○○家の跡継ぎにしてくれ」という言い方が 確かにありますが 普通は長女さんのご両親が存命で、健在の場合に そのもとに引き取られ、養育され、その家の家風に馴染み 結婚して子孫をその家に残し..という事を意味するんだと思います 亡くなった方と養子縁組は出来ないと思いますが そもそも、それをしようとする目的は何でしょう? 亡くなった長女さん側の両親の養子になったとしても すでに親孝行は出来ないし、亡くなっている以上遺産相続も終わっているでしょうし とすると..単に家名を継承するだけの意味..でしょうか? ちょっとご質問の意図が分かり兼ねますのでご質問させて頂きました。

purezou77
質問者

補足

回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、家名を継承するという意味です。 今のままだと、家名が絶ってしまうからです。

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