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普通養子縁組と特別養子縁組の違いについて
3月1日に再婚するのですが、子どもの籍は私個人の籍に入っており、彼も養子縁組をしたいと言っています。 調べていくうちに普通養子縁組と特別養子縁組があることを知り、その定義の違いについてよくわからないので、どなたか教えていただきたいです。 よろしくお願い致します。
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回答者が違いますが,#4の補足質問について 試験養育期間は民法817条の8第2項で,審判の申立時から起算して6ケ月以上で,ただし,申立前の監護状況が明らかなときは,実際に監護が始まったときから起算する旨が記載されています。 あなた方のケースでは半年同棲ということですから実際の監護はあるのですが,裁判所には状況が明らかとは言えません。原則では,家裁調査官が調査することになっているので,公的機関の監護記録がなければこの期間はカウントされないと考えられます。 普通養子縁組後の特別養子縁組は,一般的にいって特別養子にすることで子の監護状況が向上するものではないとされ,疑問視されています。 因みに大前提である特別養子の年齢要件をクリアしてますか? あなた方の年齢が25歳以上(片方がクリアしていれば一方は20歳以上) 子が8歳未満(原則は6歳未満) なお,審判官(裁判官のこと)の考え方で試験期間や普通養子から特別養子にすることの判断が変わる可能性がありますので,申立予定の家裁へ実際に相談することをお勧めします(申立前に結論は教えてもらえないのは当然ですが,傾向等について書記官や調査官がアドバイスしてくれることもあります)。
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通常の養子縁組では「実父母」との親子関係が存続したまま、養父母とも親子関係を結ぶものです。 これに対して「特別養子制度」は「実父母」との親子関係を「終了」し、養父母とのみ親子関係を結ぶものです。 ご質問のケースでは、普通養子制度の場合は、「実父」との親子関係が存続するのに対し、特別養子制度の場合は、「実父」との親子関係は終了します。 (相続権もなくなるということです) 但し、特別養子制度には厳密な要件があり、家庭裁判所の許可を要します。 下記が詳しいようですね。
こんばんは。 「普通養子」~「家」の存続が主な目的であり、戸籍には 実父母の名前と養子であることが明記される 「特別養子」~子どもの利益を守ることが目的であり、 「実子」として戸籍謄本に記載され、養子で入った事実や 実父母の名前などは一切記載されない。 といった違いがあります。 http://www.area-link.com/~nakayama/youshi/babyage2002_04/page1.html その他の違いは↓ではいかがでしょうか…。
お礼
アドバイスありがとうございます。リンク先に『特別養子縁組は試験養育期間6ヶ月』、とありましたが、これは半年同棲している私たちにはあてはまらないものでしょうか? また、普通養子縁組をしたあとでも特別養子縁組はできるのでしょうか??? 新たな疑問がわいてきてしまいました。すみません。
こういうのを探してみました。 参考になりますでしょうか?
お礼
ありがとうございます。早速見ました。 子どもにもわからないように育てるか、子どもにはっきり言うかは私達がもっとよく考えなければいけないと思いました。
- jojojo33558
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どちらも養子制度には違いがないのですが、特別養子縁組は、養子縁組の事実を他人に知られないようにできた制度です。 養子縁組をすると、戸籍上に実親の氏名が出るなど、養子縁組をした事実がわかってしまいます。そうすると、子供はかわいそうですよね。 特別養子であれば、全くこの事実は出ません。子供が大人になってからも、うまく隠せる、という優れものです。 因みに、通常の養子であれば、相続権は元の親子関係にも残りますので、例えば養子が死亡してその子がいない場合、養親のみならず、実親も相続権を有します。
お礼
なるほど。 特別養子縁組にするかは、彼が帰宅してから話し合いたいと思います。 回答ありがとうございました。
- papiko1111
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専門家ではないので自信なしですが・・・ 普通の養子縁組は、養親との間で本当の親子と同じ権利と義務が発生します。 特別養子縁組は、実の親子関係がなくなります。(権利も義務も) 実の兄弟姉妹との間でトラブルを避けるためにあるようです。
お礼
早くの回答、どうもありがとうございます。 彼と話し合ってから家裁に申し立てるか決めたいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 私は24ですが彼が28なので大丈夫ですし、子どもも現在1才9ヶ月です。 ただ、特別養子にするのはなかなか難しいと聞きましたので、普通養子にするかまだ迷っている段階です。 とっても参考になりました。どうもありがとうございました。(*- -)(*_ _)