養子縁組の解消について
私の祖父が昭和43年1月に私の父の姉(叔母)の夫(つまり叔父)と養子縁組をし、実家に入ってもらいましたが、折が会わず、昭和44年5月に叔父夫婦が家を出るときに、叔父とも養子縁組を解消しました。この間(養子縁組期間)に叔父夫婦には娘が一人誕生(昭和43年7月)しています。
祖父には4人の子供がいます。(姉、私の父、妹、弟、みな存命)そして祖父の妻(つまり私の祖母)も存命です。そして妹(もう一人の叔母)の夫と昭和45年四月に養子縁組をして、現在も縁組はしています。
祖父は平成14年に亡くなり、このたび相続の登記をするはこびとなりました。相続権者は祖母、姉叔母、私の父、妹叔母、妹叔母の夫、叔父の五人と思っています。
ただ、姉叔母の夫と養子縁組中に私の従姉妹が誕生しています。養子縁組は婚姻と似ていると言うことを考えると、
姉叔母の夫と養子縁組を解消しても、その娘である従姉妹に相続権があるのか否かがはっきり判りません。
まあ養子縁組解消当時、祖父は存命中で、今回の相続時には従姉妹はあくまでも孫と言う立場と考えれば相続権はありませんよね。
わたしも難しくてよくわかりませんので、どなたか宜しくご教授ください。
お礼
ありがとうございました