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公拡法で同事業複数年度の特別減税は
公拡法によって、すでに公共用地になっている土地(現在は市に貸している)を市に売却する場合ですが、3年前に隣の土地を同じように売却し、税の特別控除を受けています。金額は600万円程度です。 今回、700万円程度で売却した場合、税の特別控除は受けられるのでしょうか。 それとも、同じ事業では1回限りということでだめなのでしょうか。
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- bonnnou
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回答No.1
いわゆる、5000万控除か、1500万控除か が不明ですが、 公共事業の場合、上記の金額の範囲内であっても、上記の控除をうけることができるのは、同一事業、1回だけです。 収用証明等々がでるのなら、あとの買収は、「代替資産」の取得による、控除となります。 しかし、その公共事業施行者は、「不細工」「無計画」「ばか」です。 近隣に同一所有者の土地があり、その土地も買収することが、分かっているなら、年(期間)をあけずに、買収してゆきます。 最近、公共側の仕事をしているので、そのような、市を相手に「交渉」したいものです。 交渉しがいが、あります。
お礼
税務署の担当に確認しましたが、1回ごとに新規事業とされ、その都度減税対象となるそうです。