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分譲住宅
よく,○○タウン等で戸建ての集合住宅地を売り出していますが,業者が購入した広い土地には公道や公園が含まれることがあります。 この場合,公としての敷地は市や県に売却される形になるのでしょうか?
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>公としての敷地は市や県に売却 改正都計法(昨年11月30日)以降の 調整区域の大規模開発は 都市マス上の位置づけが必要になり 非常に難しくなりました。 ということで 上記以前の 大規模開発とか 市街化開発は 都計法の29条開発に該当し 公共公益施設(道路、水路、公園) が有るときは 都計法32条協議をし http://www.city.aisai.lg.jp/cmsfiles/contents/0000000/983/tosikeikakuhou.pdf 管理協議を行います。 通常、用地は 帰属(寄付)される場合が多いと 思われます。 ※貰って管理してあげるのだから 売却はありえません。 なお、登記の登記原因は 所有権移転 帰属 となり 開発許可原因であったことが わかります。
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役所の規定に合うものを作る必要があり開発行為が完了すると同時に役所に帰属か寄付されます。 市町村にです。 古い物件で出来上がりが役所の規定通りでなく帰属も寄付もされていないことがありました。建築行為を行うのにひっかかり最終的に規定に合わせて帰属したと聞いています。
- nonbay39
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自治体に寄付できるかどうかは自治体によるでしょう、できなければ、分譲地全体で適当に持ち分を割り振られるでしょう。
- 0621p
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道路や公園になる土地は売れないので儲けになりませんから、業者としてはなるべく作りたくないのです。 公園は開発する土地の面積が○○m2以下なら必要なしとか、○○m2以上なら全体の面積の○%の公園を作らなければならないとか、自治体の基準によって決まります。公園を作らなければならない場合は完成後自治体に寄付することになります。 道路もなるべく作りたくはないですが、ある程度以上の規模になると宅地をたくさん作るために必然的に道路が必要になります。道路を作ったならば完成後の維持管理など手間がかかりますから、業者としては自治体に寄付するのが一番いいのですが、寄付できない場合もあります。寄付するためには、通り抜けできないとだめだとか、通り抜けできなければ回転広場が必要だとか、自治体によって条件が色々あるのです。自治体に寄付できなかった道路は、業者の名義で残ったり、道路に面する土地を買った人の名義にしたりします。 広い土地を開発する場合は上記のように道路や公園を作らなければならないので、実際に売れる面積は少なくなります。また、工事費用もかかりますし、当然利益も計上します。ですから完成した宅地を売ってる坪単価よりもかなり安い坪単価で開発業者は土地を買っているのです。
- kensaku
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公園などをつくることを開発の条件に許可を出します。 業者は、開発後、自治体に寄付します。それによって、固定資産税がかからなくなります。