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代替地提供者は1,500万円まで控除?

公共事業のため、土地(自宅)が買収されます。 よって、新しい土地を購入するわけですが… その代替地提供者は、三者契約を行うことによって最高1,500万円までの課税対象額の特別控除を受けることができると聞きました。具体的には下記の内容で宜しいでしょうか? 例:今回、土地を2100万円で購入する。   提供者はその土地を昔、100万円で購入した。   この売買における提供者の税額は…   ((2100-100)-1500)×20%=100万円   つまり、手取りは2000万円となる。 また、この特別控除を受けるにあたっての注意点などありましたら、ご指導願います。

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回答No.1

>この特別控除を受けるにあたっての注意点など 「この優遇措置を受けるには、事業用地提供者、代替地提供者、土木事務所の三者で契約する必要があります。事前に仮契約などしますと、優遇措置が受けられなくなることがありますのでご注意ください。」 http://www.pref.shimane.jp/section/yochi/yochi/yochi_keiyaku.html >土地を2100万円で購入する。提供者はその土地を昔、100万円で購入した((2100-100)-1500)×20%=100万円 手取りは2000万円 あっています。   5年超の長期所有の場合は 1.譲渡所得=譲渡価格-(取得価格+譲渡費用)-特別控除1500万=2100-(100+0)-1500=500万 2.500万×20%(15%+5%)=100万 また、取得価格が不明のときは、譲渡価格の5%(105万)としてもよいです。 http://www.taxanser.nta.go.jp/3208.htm

noname#12764
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 大変、明確な回答でした。

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