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代替地提供者は1,500万円まで控除?
公共事業のため、土地(自宅)が買収されます。 よって、新しい土地を購入するわけですが… その代替地提供者は、三者契約を行うことによって最高1,500万円までの課税対象額の特別控除を受けることができると聞きました。具体的には下記の内容で宜しいでしょうか? 例:今回、土地を2100万円で購入する。 提供者はその土地を昔、100万円で購入した。 この売買における提供者の税額は… ((2100-100)-1500)×20%=100万円 つまり、手取りは2000万円となる。 また、この特別控除を受けるにあたっての注意点などありましたら、ご指導願います。
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お礼
早速の回答をありがとうございます。 大変、明確な回答でした。