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不動産税マイホームの定義

土地などを売却する時に譲渡所得税がかかりますが、 マイホームを売った場合、3,000万円の特別控除が受けられると聞きますが、 マイホームの定義は何でしょうか? 投資用だった土地もマイホームに入りますか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

マイホームとは「居住の用に供している家屋」のことを云い、生活の拠点として利用している家屋をいい、 配偶者等の日常生活の状況、入居目的など総合的に勘案して判定されますが、一時的な利用を目的とする家屋や別荘などは除かれます。 投資用に購入したものも対象外です。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.kinzei.or.jp/info/faq/memoqa03.html

その他の回答 (1)

回答No.1

自分が住んでいる(住んでいた)住宅や住宅とともに敷地を譲渡した場合。 ということで、投資用ですからマイホームとは関係ないですよね。 詳しくは参考URL

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/3302.htm

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