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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:譲渡制限株式(107I)と公開会社(2V))

譲渡制限株式(107I)と公開会社(2V)についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 会社法の107条1項では、譲渡制限株式について規定されていますが、その発行条件について疑問があります。
  • 譲渡制限株式は全ての株式の内容とする場合のみ発行が許されるのか、それとも一部の株式の内容としても発行されるのか、会社法の記載からは明確には分かりません。
  • 公開会社の定義に関しても、全部または一部の株式の内容として発行されるとされていますが、これが全ての株式の内容とする場合のみのことなのか疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.1

>(1)これは、譲渡制限株式は、種類株式としてではなく、全ての株式の内容とする場合のみ発行が許されると解してよいのでしょうか。  違います。107条各号は、種類株式発行会社ではない会社を前提にしています。 >2)ただそれを踏まえると、2条記載の公開会社の定義である「全部または一部の株式の内容として」という部分が理解できません。  例えば、定款でA種類株式とB種類株式が発行できる旨の定めがある種類株式発行会社において、A種類株式にもB種類株式にも譲渡制限が付いていない場合、その会社は公開会社であることは言うまでもありませんが、A種類株式には譲渡制限が付されているが、B種類株式には譲渡制限が付されていないような場合も、その会社は公開会社になるという点が公開会社の定義の重要なポイントです。

energy1
質問者

お礼

ありがとうございます! 今勉強していて108条1項4号の規定を見つけました(^_^;) 譲渡制限株式は、全部の株式の内容としても、一部の株式の内容としても、 定めることができるのですね。 これで2条の「一部または全部」の意味が分かりました。 どうもありがとうございます!