- ベストアンサー
資本剰余金からの配当
某株式会社の配当の原資が資本剰余金からであり取り扱いが配当所得にあたらない部分があるとの通知が来ました。 実際、みなし配当分だけが源泉徴収されていて、みなし譲渡損益分は課税されていませんでした。 みなし譲渡損益分を通常の株式売買のように確定申告しなければいけないのでしょうか? 特定口座ならば証券会社が勝手に申告してくれるのでしょうか? そもそも資本剰余金からの配当ってなんですか? この様な通知が来たのは初めてなのでよろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
どこの会社か分かりませんが、富士通ですかね? あそこは、資本剰余金が配当原資になっています。 配当というと、普通は利益配当を考えます。会社が儲けた→だから投資家に分配するという事です。これは、配当の源泉が、企業が生み出した利益ですから、利益配当と呼び、当然儲けが源泉ですから、課税されてしまいます。儲けたぶん貰ったんでしょ、なら税金取りますよという話。しかし、資本剰余金からの配当というのは、企業が生み出した利益が配当の源泉になっていません。株主から払い込まれたお金が配当の原資となっています。昔、株主からお金を払い込んでもらった→商売し、利益を上げてもらう→株主に配当する→貰った配当金は課税され→投資家は税金を払った残りを貰う これが普通の利益配当の流れです。 しかし、資本準備金が配当原資になっている場合、会社が増資を決定し→株主からお金が払い込まれる→この金を使って商売をする→普通は利益が上がり配当原資が出るが→利益が上げられなかった→経営者は困る、なぜなら株主に何を言われるか分からない→しょうがないから、株主から払い込まれた金の一部を配当金という名前で投資家に渡してしまう。→配当という名前だが、これは会社に払い込まれたお金を投資家に返還しただけ→預けたものを返しただけだから、課税されないと考える。→従って、戻ってきたお金は非課税。配当という名前ですが、税法上、配当ではない。税法上の配当は、典型的には利益配当を指し、それには課税する。
お礼
ありがとうございます。 配当といっても実際は投資した金を付き返されたということですね。 これなら無配当の方がいいじゃないですか。