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maybe? may be? 契約書の中の一文なんですが・・・。

The Prices do not include any taxes or duties that maybe applicable to the products.  という、契約書中のある文章なのですが、that maybe applicableのところである疑問が沸いてきました。maybeは副詞ですよね?もしかしてmay be applicableをミスタイプしたものなのかと考え出したら、頭が混乱してきました。ネット上で検索してみると maybe applicableというのも結構ひっかかってくるのです。でもapplicableは形容詞だし・・・??? 文法的にmaybe applicable toは変じゃないですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.1

こんにちは。 may be applicable でなくてはなりません。 タイプミスの可能性が非常に高いです。 Googleで両者のヒット数を比較すると、 may be applicable 約200万件 maybe applicable 1万件弱 may be の圧勝です。

8989chan
質問者

お礼

may beの圧勝なんですね。(^_^) この契約書の案を作ったのがネイティブ並の英語力を持つだったので、指摘する前に確認を、と思ったのです。では、自信を持って指摘いたします!ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ForrestG
  • ベストアンサー率62% (139/223)
回答No.2

そうですね、明らかに may be のミスタイプですね。maybe では that 以下に動詞がなくなってしまいますし、契約書の表現としても不適です。 『「価格」には、商品に適用されうる税金や関税は一切含まれない』、つまりいわゆる外税表示だということです。 契約書を作るのも人間ですから、こういったミスタイプはよくあることです。契約相手や翻訳依頼者にその旨指摘すれば良いでしょう。

8989chan
質問者

お礼

いつも助けていただいて、ありがとうございます。m(__)m この契約書の案を作ってくれた方の英語力がかなりのものだったので、指摘する前によーく調べないと、と思っておりました。これで自信を持って指摘ができます。ありがとうございました。 回答の順で、今回は次点になってしまうことをご了承ください。

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