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勤怠システムの固定資産登録の仕方

国内数ヶ所に支店を持つ会社で 今まで本店、各支店でそれぞれ別々の勤怠管理システムを使用していたのを、本社のシステムに統一することになりました。 本社の勤怠システムのプログラムを支店でも使用できるように変更して 各支店にはタイムカードの操作盤(単価20万円未満)を1つずつ設置します。 システムのプログラム変更は既存のシステム(器具備品)の資本的支出としますが、タイムカードの操作盤については、費用で処理できるのか資産計上すべきか悩んでおります。 ただ、今まで本社だけで使用していた時のシステム(操作盤3つ含む) の取得時には、すべてをまとめて1つのシステム(器具備品)として登録していたことを考えると、操作盤についても設置場所は国内各所とはいえ、この勤怠管理システムの資本的支出となるような気もしています。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

セットで利用するものです。固定資産に計上してください。

884_762
質問者

補足

早速の回答ありがとうございました。 固定資産税の申告については、操作盤の設置されている自治体ごとに行えばよいでしょうか。

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