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住宅ローン控除について

お世話になります。 住宅ローンについて教えて頂けないでしょうか? 夫婦共稼ぎで夫名義で12年のローンを昨年組み、住宅ローン控除をもらいました。(控除期間は10年で申請) 1,現状ではあと2回の住宅ローン控除を受けられると思いますが、借り換えでローン期間を15年にした場合、住宅ローン控除も5回もらえるようになるのでしょうか? 2,持分割合は夫7:妻3です。夫名義のローン返済に妻の収入をあてても問題ありませんでしょうか? 銀行に相談しましたが、税務署に聞いてくださいとのことで、なかなか平日に問い合わせが出来ないので質問させて頂きました。よろしくお願いいたします。

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回答No.3

2の者です。 持分割合については夫7:妻3になっておりますが、ローンを合わせると実質8:2程度になると思います。7:3を守れる程度に妻の収入をローン返済に充てることは可能でしょうか?  との事ですが、正直なところ税務署の事実認定となるので、お答えするのは難しいところです。 ただ、  持分7:3を守れる程度に、自分が妻からお金を借りていた。妻が働いて得た収入から、お金を返してもらう予定だ。ただし、自分は妻から返してもらっているお金をそのまま自分のローンの支払に当てるので、便宜上直接妻にローンの支払をしてもらっている。  ということであれば、贈与の問題は発生しないと思います。借用証書や、利子などを設定しておけば、税務署からの問い合わせにも対応できるのではないでしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm  上の例は親子等ですが、夫婦間でも当てはまると思われます。

yoshi8888
質問者

お礼

saitosan00さん、またご回答いただきありがとうございます。 贈与の問題が発生しないように家計をもう一度見直して、必要であればアドバイスをいただいた通りに借用証書等用意するようにいたします。

その他の回答 (2)

回答No.2

 まず2番ですが、ローン返済以前に、すこし気になるところがあります。  住宅に妻持分があるのに、ローンの名義は夫一人、ということになると、夫から妻への贈与があるのではないか?という疑いをかけられる可能性ががあります。  どういうことかというと、夫一人の資金で買ったのに、妻に持分があるということは、妻が夫からお金をもらって住宅の支払に使った、または夫が単独で買ったものの一部を妻がもらった、ととられかねないからです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4411.htm  ローン控除の申告をされたということになれば、税務署は必ずこの内容について確認することになると思います。住宅取得時のお金のやりくりというのは、一番贈与が疑われやすい所でもありますし、現実に贈与が発生している場所だからです。    ただし、ローンが連帯債務である場合は、そんなことはありません。また、住宅の支払のうちその3割を妻が負担した(自己資金等)ということであっても、問題はないと思います。あと、贈与があった場合、配偶者控除の特例を受けたいところですが、これは最低限申告が必要です。ほかにも結婚して20年とかいくつか要件があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm  上記の内容を踏まえた上で、実際にご主人と奥様の負担割合と、現在の持分とがきちんと対応しているのに、奥様の収入でご主人のローンを払われるということになると、債務の肩代わりということで贈与税の対象になりかねません。ご注意ください。  あと、1番ですが、正直内容がよくわからないのですが、ローン期間が延長になっても、ローン控除の期間は延長になりません。逆に、早く返してローン残高が減少すれば、ローン控除の額も少なくなります。  これは、所得税のローン控除の特例が、ローンの利子の補助という役割を担っているからです。利子がなくなれば、控除もなくなるというくらいの感覚です。  

yoshi8888
質問者

補足

saitosan00さん、ありがとうございます。 妻はローンの連帯保証人にはなっておりません。 持分割合については夫7:妻3になっておりますが、ローンを合わせると実質8:2程度になると思います。7:3を守れる程度に妻の収入をローン返済に充てることは可能でしょうか? 妻は当初働いていなかったのですが、現在は働いて収入があるため返済に回したいと考えています。またいつ辞めるかも分からないのでローンを組むのは難しいと思っています。

  • hagy5217
  • ベストアンサー率25% (25/97)
回答No.1

昨年、10年で申請してあと2回というのが状況よくわからないのですが、 10年丸まる受けられるのでは? 意味を取り違えていたらすみません。 なお、住宅借入金特別控除は初めに10年か15年で申請したら あとから変更はできないはずです。 住宅取得資金なので奥様が返済されても夫婦間の配偶者控除で特に問題ないと思います。 ちなみに銀行員は税金の専門家ではないので答えることができません。 まれに答えてしまっている人もいますが、普通行内規程で止められています。

yoshi8888
質問者

お礼

hagy5217さん、ありがとうございます。 12年のローンを組んだのであれば12年のうち10年は控除を受けられるということなのですね。 ローンの残り期間が10年を切ったら控除がもらえない物だと誤解しておりました。

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