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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅ローン控除と住民登録)

住宅ローン控除と住民登録についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 夫婦共有名義で購入したマンションの住宅ローン控除を受けることができるかについての疑問です。
  • マンションは夫が30%、妻が70%の持分ですが、ローン名義人は妻であり、連帯債務です。
  • 住民登録は一時的に妻だけが移動し、夫も4月以降同居予定です。確定申告時にはどのように説明すればよいかも教えてほしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

夫婦それぞれの年末のローン残高で控除を受けられます。持分は不動産登記のことだけなので控除額には直接関係ありません(持分割合は頭金とローンを含めてそれぞれ幾ら出したかの割合だけで、そこから110万円以上相違すると贈与税が掛かりますのでその通りになってると思いますが、頭金の割合により30:70より大きく変わる可能性があるので)。ただ、旦那さんの方が去年末までに入居されてないので、今年の確定申告で控除を受けることは出来ません。奥さんの方は今年の申告で控除を受けられます。 税務署には住民票を移してる以上、別々に住んでいるとしか言うしかないでしょうね。入居していないのに住民票を移してることについては、別の法律に触れる可能性がありますのでご注意を(虚偽登録)。

p-man2
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 夫婦それぞれがローン残高について控除が受けれるんですね。ローン残高を持分比率で按分してそれが残高として対象にされると思っていたのでちょっと安心です。 単身赴任で家族が入居していたら旦那さんの方の控除が開始できるという特例があると聞きかじったことがあったのですが、やはり甘かったですね・・・ 平成19年と20年では控除対象ローン残高が500万も違うのでちょっとショック ほんとうにありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

その年の年末まで居住していることが条件で、住民票を添付しなければなりません。 旦那さんは19年末までに住民票を新居に移していなかったら、住宅ローン控除は受けられません。

p-man2
質問者

お礼

単身赴任で家族が入居していたら旦那さんの方の控除が開始できるという特例があると聞きかじったことがあったのですが、やはり無理ですか。。。 早速のご回答どうもありがとうございました。

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