- ベストアンサー
相続税の納付
相続税が長男500万円長女300万円として、 それぞれの納付書を税務署で貰ってきて銀行の窓口に 提出すれば大量の現金を引き出すことなく銀行から税務署に ダイレクトに送金できますか? 銀行窓口に納付書二枚を提出するのは相続人代表の長男 一人でもいいですか?相続人二人とも出向く必要がありますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 長男名義の口座が相続人二人の共有なら 共有の口座なんて作れません。 > 大量の現金を下ろすのはなるべく避けたい 理由がよくわかりませんが,相続税の納税前に長女から長男に納税に必要な資金を送金してください。それなら贈与ではないことを税務署に説明できるでしょう。
その他の回答 (2)
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.2
銀行の窓口で納付書によって税務署に支払うことが可能です。納付する相続人がそれぞれ支払わなければなりません。1人が一括して支払うと贈与税の対象となる贈与が行われたことになります。窓口に出向くのは誰でもいいですが、各人の口座から支払うか現金で支払ってください。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 長男名義の口座が相続人二人の共有なら 長男が自分の相続税納付書と長女の相続税納付書を 使用し、自分の口座からダイレクトに二人分の納税 ができますか?大量の現金を下ろすのはなるべく 避けたいと思います。
- tenteko20
- ベストアンサー率42% (1294/3027)
回答No.1
納付書だけで送金は出来ません、その分の現金も必要です。 その銀行に口座があるなら引き出し手続きも一緒にしてください。 納付書による払い込みは誰でも構いません。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 現金を引き出さずに納付する方法はないかと 考えて質問しました。
お礼
ありがとうございます。 長男名義の預金は親から相続したもので 相続人二人の共有になります。 長男の口座から長女の口座に送金することも 含め、銀行で相談します。 大量の現金を下ろす人はほとんどいないそうですね。