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相続開始について

被相続人が1月1日に亡くなった場合、相続人が複数いてある人は4月に亡くなったことを知り、ある人は8月に知った場合は8月から相続が開始されるのでしょうか? 相続人は戸籍を見ればわかると思うので被相続人が死亡した時から相続は始まっており、その日から10ヶ月以内が相続税の申告、納付になるのでしょうか。 また相続人の内1人が11月1日(10ヶ月を過ぎている)に亡くなったこと知った場合はそこから10ヶ月間の間に相続税の申告、納付になるのでしょうか。

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回答No.1

相続は死亡と同時に開始していますが,相続税の納付は,相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。 疎遠にしていて相続の開始日を知らなかったとか,遺言で遺贈があったが遺言が開示されたのが後日であったとか,特別寄与料を取得した親族とか特別縁故者として遺産をもらった人とかいろいろなパターンがあります。 相続人が乳幼児なら法定代理人が相続の開始を知った日が基準になります。胎児であれば法定代理人がその胎児の出生を知った日が基準になります。 ほかにもいろいろと特殊な場合が考えられます。

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