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相続分不存在証明書に関して教えてください。

相続分不存在証明書は、判例上意思表示を含むとする見解と単に過去の贈与の証明にすぎないとするものとがあると認識しておりますが、この証明書を未成年者(14歳未満の印鑑証明取得不可)に使用する場合、親権者が勝手に署名して使用した場合の効力は有効となるのでしょうか? (1)親権者が家裁に放棄をしている場合、(2)家裁で放棄はしていないけど遺産分割協議書上では遺産を受けないとしている場合、(3)遺産の一部を相続している場合、(4)、(2)の後、遺留分減殺等によって遺産を相続した場合、当方が判例等を調べた結果では解決できませんでした。わかる方はぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。

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回答No.1

常に有効

dheidala
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。同証明書に関する最近の判例とかがありましたら教えていただきたく思います。また、同証明書によらず、遺産分割協議に未成年者に「相続を放棄する」旨を記載してもらい署名をさせて親権者が同意した場合でも登記は可能でしょうか?また、遺産分割も上記質問の条件で常に有効となりえますか?

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