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相続放棄

遺産分割協議書を作成する時は相続人全員が参加しないといけないそうですが、相続を放棄した人も参加しないと、その遺産分割協議書は無効となるのでしょうか? また、放棄するときにきちんと家裁で手続きするのと、遺産分割協議書で、財産を受け取らない旨を決めるのとではどちらがよいでしょうか?手続き的には後者の方が楽でしょうが。。。

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回答No.2

相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったとみなされます。 従って、遺産分割協議書に相続放棄をした人の同意は不要です。 遺産分割協議書で財産を受け取らないのと相続放棄するのとでは、 あとから負債が見つかったときに大きな違いがあります。 相続放棄の場合は、あとから負債が見つかってもそれを弁済する義務はありませんが、 単に遺産分割協議書で財産を受け取らなかっただけでは、 この義務を逃れることは出来ません。 確実に、財産も負債も受け継がないためには、相続放棄のほうが確実です。 なお、ご存知かと思いますが、相続放棄は相続開始を知ってから3ヵ月以内に行う必要があります。

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回答No.1

> 相続を放棄した人も参加しないと、その遺産分割協議書は無効と > なるのでしょうか? 放棄した人ははじめから相続人でなかったものとして扱われますので、ならないと思います > どちらがよいでしょうか? 誰にとってよいか、によると思います

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#939

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